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任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力|消費税

[任意の中間申告書を提出する旨の届出書の効力]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

当社は、今期、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出し、任意の中間申告書を提出しましたが、来期は、基準期間(前期)の課税売上高が1,000万円以下となるため免税事業者となります。
 この場合、当社は、来期も任意の中間申告書を提出する必要があり、提出しない場合には、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を提出したものとみなされるのですか。

【回答要旨】

「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した事業者が、中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。

(注)「6月中間申告対象期間」とは、その課税期間開始の日以後6月の期間をいいます。

照会のように、課税売上高が減少したことにより免税事業者となった場合については、中間申告書や確定申告書を提出する義務がないことから、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出していたとしても、中間申告書を提出する必要はありません。
 また、中間申告書を提出しなかったとしても「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を提出したものとはみなされず、引き続き「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」の効力は存続します。

(注)課税事業者については、直前の課税期間が免税事業者であったため確定申告書を提出する義務がなかったことや、直前の課税期間に還付申告書を提出していたため、直前の課税期間の確定消費税額の金額がない場合であっても、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」の効力を存続させるためには、自主的に中間申告書(消費税額を「0円」とする中間申告書又は仮決算による中間申告書)を提出する必要があります。

【関係法令通達】

 消費税法第42条第6項、第8項、消費税法基本通達15−1−1の3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/23/08.htm

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