株式の売買に伴う課税仕入れ|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
財テクとして株式の売買を行い、これについて委託売買手数料等を支払っていますが、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合、これらの支出は非課税売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価として仕入税額控除の対象とならないことになるのでしょうか。
【回答要旨】
株式の売買に伴う課税仕入れに係る支払対価としては、委託売買手数料、投資顧問料、保護預り料があり、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合におけるこれらの支払対価は次のように、いずれも、非課税売上げにのみ要する課税仕入れとして取り扱います。
1 株式を売却する際の委託売買手数料は、株式の譲渡のための費用ですから、非課税売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価に該当し、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合は仕入税額控除の対象にはなりません。
一方、購入した株式については、それを売却するまでの間に配当金を収受することもありますが、株式を購入する際の委託売買手数料は、配当金を得るための支払対価というよりも、後日における売却のための取得に要する支払対価と認められますから(所得税、法人税においても配当金収入のための必要経費又は損金としては取り扱われてはいません。)、非課税売上げにのみ要する課税仕入れに係る支払対価に該当することとなります。
2 株式の売買に当たって、投資顧問業者から売買に関して、専門的な助言を得る場合があり、このような助言に対して投資顧問業者に支払う投資顧問料も、委託売買手数料と同様に非課税売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価となります。
3 株式の保護預り料は、後日の売却のための支出ですから、非課税売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価となります。
【関係法令通達】
消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-15
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/19/06.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−O教育、学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの))
- 国際航空運送に係る航空機乗務員の役務提供等の取扱い
- 要介護者が負担する介護サービス費用の取扱い
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業)
- 薬品の仕入れについての仕入税額控除
- デパートのテナント
- 特定期間の判定
- 生命保険料の引去手数料
- 新株発行費用等についての仕入税額控除
- 外債運用をしている投資信託の信託報酬、投資顧問料の取扱い
- 国外で行う土地の譲渡のために国内で要した費用
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−I卸売業、小売業)
- 商品を融通し合う場合の課税
- 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
- 免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い
- 農協を通じて出荷する農産物の譲渡の時期
- 弁理士が国外の弁理士に立替払をする料金
- 外国から資産を賃借する場合の内外判定
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。