スキャン文書の保存による仕入税額控除の適用について|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(以下「電子帳簿保存法」といいます。)第4条第3項に規定する所轄税務署長の承認を受けていることから、取引先から交付された請求書等についてスキャナで読み取った電磁的記録(注)により保存していますが、仕入税額控除の適用はありますか。
(注) 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいいます(以下同じ。電子帳簿保存法2三)。
【回答要旨】
国税関係書類の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項をスキャナにより電磁的記録に記録する場合に、所轄税務署長等の承認を受けたときは、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができることとされています(以下「スキャナ保存」といいます。電子帳簿保存法4)。
したがって、スキャナ保存の承認を受けて国税関係書類(取引先から受け取った請求書等)に係る電磁的記録を保存している場合には、その基となった書類を保存していない場合であっても消費税法第30条第7項に規定する請求書等が保存されていることとなりますので、仕入税額控除の適用を受けることができます。
【関係法令通達等】
消費税法第30条第7項、電子帳簿保存法2三、4
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/18/12.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 中古車販売における未経過自動車税等の取扱い
- 通勤手当、住居手当
- 外国の記念金貨の輸入販売
- 社内提案報償金
- 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲
- リバースチャージ方式による申告を要する者
- 産業医の報酬
- 前課税期間の確定消費税額がない場合の任意の中間申告
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−A農業、林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業)
- 海外旅行の添乗員の派遣に係る内外判定
- 違約入居者から受け取る割増賃貸料
- 物品切手の購入費用
- 手形の買取り等に対する課税関係
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
- カタログの印刷や企業イメージ広告の課税仕入れ
- 課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限
- 簡易課税の事業区分について(フローチャート)
- 条件付金銭債権の譲受差益の取扱い
- ホテルの客のタクシー代の立替払
- 貸ビル建設期間中に借主が支払う地代相当額
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。