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居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の費用の取扱い|消費税

[居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の費用の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 介護保険法の居宅サービスにおいては、全額利用者の負担とされている各種の費用がありますが、いずれも消費税は課税の対象となると考えてよいでしょうか。

【回答要旨】

 介護保険法は、居宅サービスの種類の区分に応じ、次に掲げる費用について居宅介護サービス費の給付対象から除外し、利用者の全額負担としています(介法41、一、二、42、介規61、基準省令)。
 これらの費用に対する消費税の課税上の取扱いは、次のとおりとなります。

※ 介法…介護保険法
 介規…介護保険法施行規則
 基準省令…指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

(1)訪問介護(介法8、基準省令20、43)

○通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問介護を行う場合の交通費……課税

(2)訪問入浴介護(介法8、基準省令48、58)

通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問入浴介護を行う場合の交通費……課税

利用者の選定により提供される特別な浴槽水等の費用……課税

(3)訪問看護及び訪問リハビリテーション(介法8、、基準省令66、78)

○通常の事業実施地域以外の地域の居宅において訪問看護等を行う場合の交通費……課税

(4)居宅療養管理指導(介法8、基準省令87)

○居宅療養管理指導の提供に要する交通費……課税

(5)通所介護及び通所リハビリテーション(介法8、、基準省令96、105の19、109、119)

通常の事業実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用……課税

通常要する時間を超える通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、居宅介護サービス費用基準額を超える費用……非課税

食材料費……非課税

おむつ代……非課税

その他(指定)通所介護又は(指定)通所リハビリテーションにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの……非課税

(6)短期入所生活介護及び短期入所療養介護(介法8、、基準省令127、140の6、140の32、145、155の5)

(通常の)食事の提供に要する費用……非課税

滞在に要する費用……非課税

利用者が選定する特別な居室(療養室)等の提供を行ったことに伴い必要となる費用……課税

利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用……課税

送迎に要する費用……課税

理美容代……非課税

その他短期入所生活介護又は短期入所療養介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの……非課税

(7)特定施設入居者生活介護(介法8、基準省令182、192の12)

利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用……課税

おむつ代……非課税

その他特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの……非課税

【関係法令通達】

 消費税法別表第一第7号イ、消費税法施行令第14条の2、消費税法施行令第14条の2第1項、第2項及び第3項の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件(平12年大蔵省告示第27号)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/08/08.htm

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