外国から資産を賃借する場合の内外判定|消費税
[外国から資産を賃借する場合の内外判定]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A美術館は、このたび、特別企画展を開催することとし、外国の美術館から絵画等を賃借することを予定しています。
ところで、このように外国の資産を賃借し、国内で展示する場合、その資産の借受けが国内取引に該当するかどうかはどのような基準で判定すべきでしょうか。
【回答要旨】
資産の貸付けが国内において行われたかどうかは、その貸付けが行われる時における当該資産の所在場所によって判定することとされており(法4一)、この場合の「貸付けが行われる時」とは、その貸付資産の引渡しの時をいうこととなります。
したがって、貸付資産の引渡し場所が国内であるかどうかを基準として国内取引に該当するかどうかを判定することとなります。
このことは、資産を借り受ける場合も同様です。
【関係法令通達】
消費税法第4条第3項第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/04/08.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 株式の発行、併合又は分割の場合における1株未満の端株の取扱い
- 公益社団法人等へ移行した場合の納税義務の判定
- 簡易課税の事業区分について(フローチャート)
- 法人税の確定申告期限の延長と消費税の確定申告期限
- 免税事業者からの特定課税仕入れ
- 不動産の引渡しに伴い登記をしなかった場合の固定資産税
- 学習塾等の授業料
- 債券・株式の課税仕入区分
- 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
- 単身赴任手当等
- 国外工事に要する課税仕入れ
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−O教育、学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの))
- ホテルの客のタクシー代の立替払
- 市町村特別給付の取扱い
- 課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限
- 未経過固定資産税等の取扱い
- 個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡
- プロスポーツ選手の事業区分
- 国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
- 賃借人における所有権移転外ファイナンス・リース取引の消費税法上の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。