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会社員が行う建物の貸付けの取扱い|消費税

[会社員が行う建物の貸付けの取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 会社員が行う建物の貸付けは、課税の対象となるのでしょうか。

【回答要旨】

 消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等ですから、会社員が行う建物の貸付けであっても、反復、継続、独立して行われるものであり、課税対象となります。
 なお、住宅の貸付けである場合は、非課税となります。

【関係法令通達】

 消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-1-1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/01.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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