株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
特定管理株式について、その発行会社が解散し清算が結了したことから、その株式としての価値を失ったことによる損失が株式等の譲渡による損失の金額とみなされることになりました。
この損失の金額のうち当年分の他の株式等の譲渡益から控除しきれない金額は、翌年以降に繰り越して控除することができますか。
【回答要旨】
特定管理株式は「上場株式等に該当しないこととなった内国法人の株式」であることから、上場株式等を対象とする「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の適用対象とはなりません。
したがって、株式としての価値を失ったことによる損失の金額が当年分の他の株式等の譲渡益から控除しきれない場合に、これを翌年以降に繰り越して控除することはできません。
〔関係法令通達〕
租税特別措置法第37条の10の2
租税特別措置法施行令第25条の8の2第2項
租税特別措置法第37条の12の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/22/07.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 店頭デリバティブ取引の義務の履行により特定口座内保管上場株式等を証券会社に譲渡する場合等の課税上の取扱い
- 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
- 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
- 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
- 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
- 未許可農地を転売した場合
- 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
- 土地の使用に代わる買取りの請求に基づく土地の買取り
- 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
- 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
- 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
- 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
- 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
- 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
- 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
- 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。