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商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係|譲渡所得

[商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 商品取引員が顧客から商品先物取引を受託する場合は、担保として委託証拠金の預託を受け、顧客の商品先物取引に係る損失について顧客が債務(損失)を弁済しないときには、この委託証拠金をもってその債務の弁済に充当することになります。
 この場合の委託証拠金は、有価証券によって充用できることとされており(以下「充用有価証券」といいます。)、債務の弁済に充当するため、商品取引員は充用有価証券を換価処分することができます。
 この充用有価証券の換価処分の精算後の損益は顧客に帰属するものですが、顧客はこの充用有価証券の譲渡に係る申告において、金融商品取引業者等への売委託による譲渡として、上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法37の12の2)の規定の適用を受けることができますか。

【回答要旨】

 顧客が商品取引員に有価証券を委託証拠金として預託する行為は根質権の設定と解されており、充用有価証券の換価処分は、質権に基づく処分権の行使として、顧客の充用有価証券を、商品取引員の名で証券会社に売委託をして売却し、精算した後、その損益を顧客に帰属させるものです。また、そのため、売委託を受けた証券会社にとっての当該換価処分における売主は商品取引員であり、証券会社の商品取引員名義の口座で売却するものです。
 このようなことからすれば、商品取引員の名義で行われる充用有価証券の換価処分は、顧客の金融商品取引業者等への売委託による譲渡と解することはできないため、納税者である居住者等が「金融商品取引業者等への売委託」により上場株式等を譲渡することが要件とされている上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法37の12の2)の規定の適用を受けることはできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第37条の12の2
 租税特別措置法関係通達37の12の2-1
 金融商品取引法第2条第8項第2号、第3号、第9号、第10号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/22/04.htm

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