いわゆるストック・オプションの特例(措法29の2、29の3)の適用対象とならない所得税法施行令第84条第3号の規定の適用を受ける新株予約権の行使により株式を取得し(例えば、予約権が付与されてから2年以内の権利行使による取得である場合など)、これを譲渡した場合に、その株式と同一銘柄の他の株式を保有していたときには、取得費はどのように計算するのでしょうか。
ストック・オプションの特例の適用を受けて取得した株式と同一銘柄の株式を所有していた場合には、それぞれの銘柄が異なるものとして取得費の計算を行うこととされています。しかし、特例の適用を受けずに取得した場合には、その株式の取得価額と他の同一銘柄の株式の取得価額に基づき総平均法に準じた方法により取得費を算定することとなります。
租税特別措置法第29条の2、第29条の3
租税特別措置法施行令第19条の3第11項・第12項、第19条の4第11項
所得税法施行令第84条第3号、第109条第1項第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/22/03.htm
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