買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限|譲渡所得
[買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、租税特別措置法第37条第4項の規定により、買換資産についてその見積額で、同条第1項を適用して申告していましたが、買換資産を全く取得しないまま、譲渡の年の翌年中に死亡しました。この場合の修正申告書の提出期限はいつになりますか。
【回答要旨】
甲の相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日が、修正申告書の提出期限となります。
(注) 租税特別措置法第37条の特例は、事業の用に供している資産を譲渡した者が、買換資産を取得して事業の用に供する場合に適用されるものであり、譲渡者が買換資産を取得せずに死亡した場合には、たとえ、その相続人が買換資産を取得して事業の用に供したとしても譲渡者が事業の用に供したことにはならず特例の適用を受けることはできません(例外:措通37-24「相続人が買換資産を取得して事業の用に供した場合」)。
【関係法令通達】
租税特別措置法第37条第1項・第4項、第37条の2第2項
租税特別措置法関係通達37-24
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/08.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
- 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 税制不適格のストック・オプションの行使により取得した株式を譲渡した場合の取得価額
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
- 未許可農地を転売した場合
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
- 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
- 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
- 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
- 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
- 地区所有の土地の譲渡
- 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
- 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
- 事業用資産に該当するかどうかの判定
- 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。