最速節税対策

租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限|譲渡所得

[租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 租税特別措置法第37条第1項の規定の適用を受けた者が、同法第37条の2第2項の規定により修正申告書を提出しなければならない場合において、その者が買換資産の取得期限後当該修正申告書の提出期限前に死亡したときは、その者の相続人は当該修正申告書をいつまでに提出しなければなりませんか。

【回答要旨】

 所得税法第124条((確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告))第1項に規定するところに従い、その相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、当該修正申告書を提出しなければなりません。

【関係法令通達】

 所得税法第124条
 租税特別措置法第37条の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/07.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
  2. 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
  3. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
  4. 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
  5. 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
  6. 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
  7. 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
  8. 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
  9. エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
  10. 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
  11. 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
  12. 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
  13. 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
  14. 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
  15. 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
  16. 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
  17. 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
  18. 新聞販売権の譲渡
  19. 「宅地の造成」の意義(13号)
  20. 建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2024