租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲不動産(株)は、T県Y町において土地区画整理事業による宅地造成事業を行っています。この宅地造成事業は、施行地域(312ha)内に土地を所有する甲不動産(株)、乙建設(株)等大手数社と個人地主とで構成された土地区画整理組合(設立認可は平成○.9.28)が施行者となり行われています。
ところで、この土地区画整理事業の施行地内の土地の3分の2については、過去10年の間に甲不動産(株)において買収済ですが、同社は、更にこの土地区画整理事業施行地内の所有地の拡大を図るために土地の買収を行っています。この買収に係る土地には、既に甲不動産(株)が所有している土地に隣接しているものとそうでないものとがあります。
この場合に、上記土地の買取りについては租税特別措置法第34条の2第2項第3号ロの規定により同条第1項に規定する1,500万円の特別控除が認められますか。
【回答要旨】
租税特別措置法第34条の2第2項第3号ロの規定は、住宅地の造成が土地区画整理事業として行われる場合に適用されるものです。この規定の適用がある土地の買取りは、その買取りに係る土地が、その買取りをする個人又は法人が当該土地区画整理事業施行地内に有する土地と併せて一団の土地とならなければならず、いわゆるバラ買いに係る土地の買取りにはこの規定の適用がありません。
その買取りに係る土地が、買取りをする者の土地区画整理事業施行地内に有している土地と一団の土地となるかどうかについては、当該買取りに係る土地が、既に事業施行地内に買取りをする者が有している土地に接している場合(土地の限られた部分が接している場合も含みます。)には、既に有している土地とその買取りに係る土地とを併せて一団の土地として差し支えありません。既に所有している土地とこれに接していない土地とは併せて一団の土地ということはできないのが原則です。ただし、買取りをする者が既に施行地内に所有している土地と買取りに係る土地とが、例えば公道を隔てて隣接しているなど、その土地の位置、形状等からみてこれらの土地が併せて一団の土地であると見る方が合理的であると判断される場合には、これらの土地を併せて一団の土地として差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第34条の2第2項第3号ロ
租税特別措置法施行令第22条の8第5項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/15.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
- 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
- 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
- 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
- 交換のために要した費用の負担と交換差金
- 未許可農地を転売した場合
- 土地の使用に代わる買取りの請求に基づく土地の買取り
- 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
- 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
- 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
- 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
- 土地と立木付き土地の交換をした場合
- 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
- 資産の譲渡に関連して追加的に受ける一時金
- 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
- 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
- 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
- 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。