収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合|譲渡所得
[収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
(1) 事業用地の対償地買収について、従来、県に代行買収させていましたが、対償地を不動産業者に買い取らせた場合、これについて1,500万円控除の特例の適用が認められますか。
(2) すでに補償金を受け取った起業地内の被買収者が代替地を希望しています。機構が代替地を取得してこれを被買収者に譲渡した場合、その代替地の提供者に1,500万円控除の特例の適用がありますか。
【回答要旨】
(1) 対償地買収に対する特例の適用については、事業の施行者自身の買収と租税特別措置法施行令第22条の8第2項の要件を具備している代行買収者が行うものに限られていますから、不動産業者に買い取らせたものについては、1,500万円控除の特例の適用はありません。
(2) すでに補償金を支払っているとすれば、その代替地は、土地収用法第82条に規定する替地に充てるためのものではありませんから、代替地の提供者に1,500万円控除の特例の適用はありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第34条の2第2項第2号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/12.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
- 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
- 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
- 私道になっていた土地が残地として買収された場合
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- 所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 手持ち資金と譲渡代金とで保証債務を履行し、求償権の一部が回収不能となった場合
- 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
- 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
- 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
- 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
- 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
- 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
- 分譲地の道路用地の取得費等
- 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。