生命保険で節税 (*2015年版)
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得を上手に使って節税します。 (*2015年版)

租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について|譲渡所得

[租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 譲渡資産は、租税特別措置法第37条の表の上欄に該当するものであるとともに、租税特別措置法第34条が適用となるものでもあります。
 この場合において、納税者が、当初申告において、買換資産を取得する予定であるとして、租税特別措置法第37条の規定の適用を選択しました。
 しかし、納税者は、買換取得資産の取得期限(譲渡の日の属する年の翌年の12月31日)までに買換取得資産を取得しなかったため、租税特別措置法第37条の2の規定により修正申告書を提出することとなりましたが、この場合において、租税特別措置法第34条の規定を適用することができますか。

【回答要旨】

 買換取得資産の取得期限までに買換取得資産を取得しなかったとしても、租税特別措置法第34条の規定を適用することはできません。

(理由)

1 租税特別措置法第34条(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除の特例)の規定は、租税特別措置法第37条の規定の適用を受ける場合はその適用がないことされています(措法34)。

2 租税特別措置法の各種課税の特例は、選択規定であり、納税者がどの特例を適用するかは、納税者の選択に委ねられています。しかし、一旦選択した以上、その申告は適法であり、その申告を撤回し、又は更正の請求などによりあらためて他の特例の適用を受けることは認められません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/15/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 「宅地の造成」の意義(13号)
  2. 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
  3. 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
  4. 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
  5. 土石の採取をする土地を譲渡した場合
  6. 一団の土地を2分して交換した場合
  7. 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
  8. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  9. 地区所有の土地の譲渡
  10. 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
  11. 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
  12. 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
  13. 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
  14. 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
  15. 土地の使用に代わる買取りの請求に基づく土地の買取り
  16. 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
  17. 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
  18. イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
  19. 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  20. 交換のために要した費用の負担と交換差金

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:575
昨日:468
ページビュー
今日:805
昨日:3,493

ページの先頭へ移動