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所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係|譲渡所得

[所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲の所有する居住用家屋及びその敷地がA電力(株)の行う送電線の設置事業に伴い買収されることになりましたが、当該家屋については移転補償金を受け取って取り壊し、敷地についてはA電力(株)が固定資産として所有する土地と交換することとなりました。
 この場合において、家屋の移転補償金に係る譲渡所得については租税特別措置法第33条の4の規定を、土地については所得税法第58条の規定を適用することができますか。

(注) 上記の土地の交換については、所得税法第58条の適用要件を満たしています。

【回答要旨】

 家屋に係る譲渡所得については租税特別措置法第33条の4の規定を、また、土地に係る譲渡所得については所得税法第58条の規定をそれぞれ適用して差し支えありません。

(理由)
 租税特別措置法第33条の4の規定では、収用等による譲渡所得について租税特別措置法第33条及び第33条の2の規定の適用を受けるときには租税特別措置法第33条の4の規定を重複して受けることができないと規定しているのみで、租税特別措置法第35条のように所得税法第58条の規定との適用関係については規定していません。
 したがって、収用等によって資産を譲渡した場合に、その資産の一部について所得税法第58条の規定の適用を受けたかどうかは、租税特別措置法第33条の4の規定の適用上は特に問題はありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条の4
 所得税法第58条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/45.htm

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