減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業の施行地内にA土地とB土地を所有しています。
A土地は、公共施設の用地に充てるべきものとして土地区画整理事業の施行者に買い取られ、その翌年、B土地(換地処分の対象)の上に存する建物について移転補償金を取得し、当該建物を取り壊しました。
この場合、A土地の買取りについて収用等の課税の特例が適用され(措法33三の五)、また、B土地の換地処分に伴う建物移転補償金についても同特例が適用されます(措法33三、二)が、A土地の買取りについて5,000万円控除の特例の適用を受けた場合には、翌年の建物移転補償金については、同一事業のために行われた譲渡であるとして、5,000万円の特別控除は適用できないこととなるのでしょうか。
【回答要旨】
租税特別措置法第33条第1項第3号の5に規定する公共施設用地に充てるための買取りと同項第3号に規定する換地処分による土地区画整理事業は、租税特別措置法第33条の4第3項第2号に規定する「一の収用交換等に係る事業」とは認められないので、照会の建物移転補償金についても、対価補償金として申告する場合には、5,000万円控除の適用があります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条第1項第3号・第3号の5、第33条の4第3項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/24.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
- 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
- 利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額
- 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
- 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
- 特殊関係者間の不等価交換
- 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
- 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
- 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
- 税制不適格のストック・オプションの行使により取得した株式を譲渡した場合の取得価額
- 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
- 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
- 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
- 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
- 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
- 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
- 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
- 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)
- 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。