所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)|譲渡所得

[既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、次のような増築を行う乙にその敷地としてB地を譲渡しました。この場合、甲の譲渡は優良建築物の建築事業のための譲渡(措法31の2十)として軽減税率の特例の適用対象となりますか。
 なお、建築基準法上は、増築も建築に含まれることとされています。

【回答要旨】

 次に掲げる要件を満たす優良建築物の建築事業のための譲渡については、軽減税率の特例の適用があります。

 市街化区域等内で行われる建築事業であること

 建築物の建築面積が150以上であること

 その事業の施行区域の面積が500以上であること

 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること

(イ) その事業の施行区域内において都市施設の用地が確保されていること

(ロ) 建築面積の敷地面積に対する割合が一定の数値以下であること

(ハ) 施行区域内の土地の所有者又は借地権者の数が2以上であること

 照会は、既存の建物について行う「増築」が、この優良建築物の「建築」に該当するかどうかということですが、建築基準法では、建築とは「建築物を建築し、増築し、改築し、又は移転することをいう」と規定しており、「増築」も「優良建築物の建築」の場合の「建築」に含まれると考えられます。
 そこで、特例の適用の可否は、個々の増築(建築)の内容が「優良建築物の建築事業」としての要件を満たすかどうかで判定すべきです。
 したがって、例えば単に2階部分を増築するといったものや建築面積において150以上の増加を伴わないものは特例の要件を満たしませんが、建築面積が150以上増加することとなる建築については、施行地区面積や空地率確保等の他の要件を満たす限り「優良建築物の建築事業」に該当するものとして差し支えないと考えられます。
 この場合の施行区域の面積要件は、全体の土地の面積を既存建築物に係る建築面積と増築に係る増加建築面積の割合で按分して求めた面積により、空地率確保要件の判定は、建築基準法に準拠して行う必要がありますので、全体の土地の面積と建築物の建築面積に基づいて計算した全体の空地率により判定するのが相当です。
 照会の場合には、建築面積の要件(150以上)は満たしますが、建築事業の施行区域面積の要件(500以上)は満たさない(770×170/320=409)ため、特例の適用対象とはなりません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第10号
 租税特別措置法関係通達31の2-7、31の2-8

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/15.htm

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