交際費で節税
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。

転売の目的で交換した場合|譲渡所得

[転売の目的で交換した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A県は、一団の宅地造成事業のために土地の買取りを行っていますが、事業施行区域内の土地の所有者のうち数十名は買収に応じませんでした。
 そこで、A県は、これらの者に対して、事業施行区域外の土地の所有者でその所有する土地を譲渡してもよいとする者との土地の交換をあっせんし、その交換により新たに事業施行区域内の土地の所有者となった者から買収することとしました。
 なお、本件交換が行われる前に、交換により事業施行区域内の土地を取得することとなる者とA県との間で売買の仮契約を締結しており、交換により事業施行区域内の土地を取得した者から、その土地をA県が買収するという約束のもとに交換が行われたことは明らかです。
 この交換譲渡物件は農地(田・桑畑)であり、交換により事業施行区域内の農地を取得した者(県に譲渡する者)の中には、その交換により取得した農地が県に買収されるまでの間、その取得した農地を現実に農業の用に供していた者と現実に農業の用に供していなかった者とがあります。
 交換により事業施行区域内の農地を取得した者について、所得税法第58条の規定を適用することができますか。

【回答要旨】

 特例を適用することはできません。

(注) 所得税法第58条に規定する「交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と同一の用途に供した場合」に該当するかどうかの判定をする場合において、交換取得資産が他に譲渡されるまでの間一時的に交換譲渡資産の交換直前の用途と同一の用途に供されたものであるときは、「同一の用途に供した」ものとは認められません。

【関係法令通達】

 所得税法第58条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/14.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
  2. 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
  3. 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
  4. 国有地の収用に伴う対償地買収
  5. 私道になっていた土地が残地として買収された場合
  6. 一団の土地を2分して交換した場合
  7. 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
  8. 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産
  9. 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
  10. 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
  11. 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
  12. 競落した資産の取得時期
  13. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  14. 土石の採取をする土地を譲渡した場合
  15. 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
  16. 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
  17. 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
  18. 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
  19. 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
  20. 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:217
昨日:521
ページビュー
今日:390
昨日:3,158

ページの先頭へ移動