譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税|譲渡所得

[人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 譲渡所得の基因となる資産を人格のない社団(同窓会)に寄附した場合、譲渡所得の課税関係が生じますか。

【回答要旨】

 その同窓会が「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」(人格のない社団等)に該当する場合には、その同窓会は、所得税法上、法人とみなされるので、みなし譲渡課税の適用があります。
 その同窓会が「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」に該当しない場合でその構成員が個人であるときには、当該個人に対する贈与(贈与税の課税)となり、所得税の課税関係は生じません。

(注) 代表者又は管理人の定めのある人格のない社団又は財団(以下「人格のない社団等」といいます。)に対し財産の贈与又は遺贈があった場合には、人格のない社団等を個人とみなして贈与税又は相続税が課されます(相法66)。
 この場合、人格のない社団等に課されるべき法人税等相当額が控除されます(相法66)。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第8号、第4条、第59条第1項
 相続税法第66条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/08/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
  2. 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
  3. 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
  4. 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
  5. 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
  6. 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
  7. 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
  8. 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
  9. 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
  10. 競落した資産の取得時期
  11. 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
  12. 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否
  13. 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
  14. 機構の有する土地との交換
  15. 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
  16. 国有地の収用に伴う対償地買収
  17. 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
  18. 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
  19. 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
  20. 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:99
昨日:369
ページビュー
今日:230
昨日:567

ページの先頭へ移動