青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等|譲渡所得

[預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 次のように、ゴルフ会員権が分割され、分割後の会員権を譲渡した場合の取得価額及び取得時期(所有期間)はどのように判定するのでしょうか。

(事例1)
 Aゴルフ場では、平成2年に入会金500万円、預託金2,500万円の合計3,000万円で募集した会員権について、預託金額面1,000万円の会員権1口と500万円の会員権3口の計4口に分割することを会員に提案し、会員である甲は、平成10年にこれに応じました。
 甲は、この分割により取得した4口の会員権のうち3口(いずれも預託金額面500万円のもの)を売却しました。

(事例2)
 上記の例で、分割の際に、旧会員権の預託金が分割後の会員権の預託金に一部引き継がれずに、500万円が会員に償還され、分割後の会員権の預託金が4口とも500万円となった場合にはどうですか。

【回答要旨】

 会員権の分割は、既存の契約内容の変更とみるのが相当ですから、分割後の会員権の取得価額は、分割前の会員権の取得価額(照会事例の場合は3,000万円)を分割後の会員権のそれぞれの預託金の額の割合で付け替えた価額となります。
 したがって、事例1の甲の譲渡した会員権の1口当たりの取得価額は、600万円となります。

 また、事例2のように、分割の際に、預託金の一部が償還された場合には、分割前の取得価額から償還された預託金相当額を控除し、その控除後の金額を基に、分割後の会員権のそれぞれの預託金の額の割合で付け替えた価額となります。
 したがって、事例2の場合の分割後の会員権の取得費は、1口当たり625万円となります。

 所有期間の判定については、事例1及び2のいずれの場合も、分割後の会員権の取得時期は、分割前の会員権の取得時期を引き継ぐこととなります。

【関係法令通達】

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/03.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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