配当所得で節税
配当所得で節税する。複数の申告制度(総合課税・分離課税・申告不要)を使い分ける方法、配当控除、外国税額控除などについて。

相続財産の分与により取得した資産の取得費等|譲渡所得

[相続財産の分与により取得した資産の取得費等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 民法第958条の3第1項の規定による相続財産の分与によって不動産を取得した特別縁故者が、その不動産を譲渡した場合、譲渡所得の計算上、その不動産の取得の時期および取得費は、被相続人から遺贈により取得したものとして、所得税法第60条第1項の規定を適用してよいでしょうか。

【回答要旨】

 所得税法上、相続財産の分与として取得した財産については、遺贈により取得したものとみなす規定がありませんので、遺贈により取得したものとみることはできません。
 相続財産の分与として取得した財産は、その分与を受けた時に、その時の価額により取得したことになります。

【関係法令通達】

 所得税法第60条第1項
 民法第958条の3第1項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/15.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定
  2. 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
  3. 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
  4. 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
  5. 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
  6. 土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定
  7. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  8. 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
  9. 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
  10. 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
  11. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  12. 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
  13. 「買取り等の申出のあった日」の判定
  14. 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
  15. 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
  16. 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)
  17. 被相続人の事業用資産を相続した者が譲渡した場合の「事業用資産」の判定
  18. 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
  19. 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
  20. 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動