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一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費|譲渡所得

[一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 数年前に購入した土地1,485のうち495を売却しました。
 売却した部分の土地は、二公道に面するほか、ほとんど造成することなく宅地として利用できるなど、その単位当りの価値は、残部分の土地の単位当りの価値よりも高くなっています。
 この場合、土地全体の取得価額の総額を、売却時における売却部分の土地の時価と残部分の土地の時価の割合で按分して、売却部分の土地の取得費としてもよいでしょうか。

【回答要旨】

 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合における当該譲渡した部分の土地の取得費は、土地全体の取得価額を面積の比により按分して計算した金額によるのが原則ですが、譲渡時における譲渡部分の土地の時価と残部分の土地の時価がそれぞれ適正に算定できる場合には、その時価の比により按分して計算した金額によることができます。

【関係法令通達】

 所得税法第38条
 所得税基本通達38−1の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/11.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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