譲渡所得(不動産)で節税
譲渡所得(不動産)で節税する。譲渡所得の取得費や特別控除、損益通算などについて。5年超の保有やマイホーム(居住用財産)の譲渡などの税制優遇措置を..

超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税|譲渡所得

[超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 相続税額を超える価額の財産を物納したことにより、超過物納部分が生じたため、過誤納金として金銭で還付された場合、その過誤納金に相当する部分については譲渡所得の課税対象になりますか。

【回答要旨】

 租税特別措置法第40条の3(物納による譲渡所得等の非課税)の規定は、延納によっても金銭で納付することを困難とする金額として物納の許可を受けた相続税額に対応する価額の財産についてのみ適用されます。したがって、金銭による納付を困難とする相続税額を超える価額の財産により物納された場合において、金銭をもって還付されることとなる当該財産の超過物納部分については、通常の譲渡の場合と同様に譲渡所得の課税対象となります。
 この場合の課税時期は、相続税法第43条第2項の規定により納付があったものとされる日(引渡、所有権移転の登記その他第三者に対抗することができる要件を充足した日)となります。
 なお、譲渡所得等の計算においては、国への譲渡として優良住宅地等のための譲渡の軽減税率の特例(措法31の2一)、短期譲渡所得の軽減税率の特例(措法32)の適用があり、相続税の申告期限から3年以内の物納の場合には相続税額の取得費加算の特例(措法39)の適用があります。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第40条の3、相続税法第41条第1項、第43条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/01/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
  2. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  3. 非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
  4. 未許可農地を転売した場合
  5. 交換のために要した費用の負担と交換差金
  6. 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
  7. 立木補償金でアパートを取得した場合
  8. 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
  9. 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
  10. 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
  11. 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
  12. 底地部分と借地権部分の分割申告を認めることの可否
  13. 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
  14. 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
  15. 「宅地の造成」の意義(13号)
  16. 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
  17. やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
  18. 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
  19. 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
  20. 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:53
昨日:414
ページビュー
今日:97
昨日:1,140

ページの先頭へ移動