消費税及び地方消費税と手形金額|印紙税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社は、次のような約束手形を振り出すことになりましたが、印紙税額はいくらになるのでしょうか。なお、手形金額のなかには消費税及び地方消費税が含まれています。
【回答要旨】
次に掲げる課税文書については、消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている場合には、消費税及び地方消費税の部分は記載金額となりませんので、その部分を除いた金額に応じて印紙税が課されることになります。
(1) 第1号文書 不動産の譲渡に関する契約書等
(2) 第2号文書 請負に関する契約書
(3) 第17号文書 金銭又は有価証券の受取書
(4) 第19号文書 請負通帳等
(5) 第20号文書 判取帳
また、手形法においては、手形に2以上の金額を記載したときには、その最小金額が記載金額となることから、事実上消費税及び地方消費税の区分記載が行えないことになります。
したがって、ご質問の約束手形については、消費税及び地方消費税込みの記載金額である324万円が記載金額となり、印紙税額は1,000円となります。
(注) 「消費税及び地方消費税の金額が区分記載されている」とは、その取引に当たって課されるべき消費税及び地方消費税の具体的な金額が記載されていることをいいます。
【関係法令通達】
消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日付間消3-2・最終改正平成26年1月21日付課消3-1)
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/23/02.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 土地賃貸借変更契約書
- 消費税及び地方消費税の区分記載後に一括値引きした場合
- 売掛債権譲渡契約書
- 建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い
- 請負の意義
- 受付印を押なつした工事注文書控
- 税理士法人が作成する受取書
- 消費税及び地方消費税と手形金額
- 外国で作成される契約書
- 営業の意義
- 消費税及び地方消費税の金額が区分表示されている受取書(2)
- 有価証券の範囲
- 仮領収書
- 会社がその本業以外の行為に関連して作成する受取書
- 建設協力金、保証金の取扱い
- 契約金額の意義
- 被振込人が作成する受取書
- 消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書
- 駐車場使用契約書
- 取付工事を行う機械の売買契約書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。