再発行した受取書|印紙税
[再発行した受取書]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当社では、得意先に商品を販売し、代金を受領した際に受取書を交付していましたが、得意先からその受取書を紛失してしまい、再発行して欲しい旨の要請がありましたので、再発行である旨を記載した受取書を発行することにしました。
この再発行する受取書は、前に適正に収入印紙を貼付した受取書を交付しておりますので、課税文書に該当しないと考えてよろしいでしょうか。
【回答要旨】
金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者がその受領事実を証明するために作成し、その引渡者に交付する単なる証拠証書をいいます。そのため、金銭の受領が1回であっても、その受領事実を証明する目的で作成したものであれば、第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)に該当することになります。したがって、ご質問の再発行した受取書についても第17号文書に該当することになります。
なお、納税義務者は、再発行を要請した得意先ではなく、受取書の作成者となります。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達第19条、別表第一 第17文書の1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/19/44.htm
関連する質疑応答事例(印紙税)
- 令第26条第1号に該当する文書の要件
- 基本契約に基づき作成する加工明細等
- 監査法人が作成する受取書
- 消費税及び地方消費税の区分記載後に一括値引きした場合
- 相手方の作成した書類等に押印した場合
- 2以上の取引を継続して行うための契約であることの要件
- 権利金等の受領文言の記載のある建物賃貸借契約書
- 被振込人が作成する受取書
- 印紙の範囲
- 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
- ご進物品承り票
- 営業に関しない受取書(作成者)
- 更改契約書
- 納付印を押すことができる文書の範囲
- 同一法人内で作成する受取書
- 国等と締結した請負契約書
- 依頼票(控)
- 一の文書の意義
- 税込価格及び税抜価格が記載された受取書
- 建築士法第22条の3の3の規定に基づき作成される「設計・工事監理受託契約事項の変更書面」に係る印紙税の取扱い
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。