青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

消費税込みの価格及び税抜価格が記載された契約書|印紙税

[消費税込みの価格及び税抜価格が記載された契約書]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、取引に当たって作成する契約書は、税込金額と税抜金額をそれぞれ記載することにしています。この場合、税込金額が契約書の記載金額になるのでしょうか。

【回答要旨】

 課税物件表に掲名されている文書のうち、第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)及び第2号文書(請負に関する契約書)に税込金額と税抜金額がそれぞれ記載されている場合には、その取引に係る消費税額等を含む金額と含まない金額の両方が具体的に記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が容易に計算できることから、税抜金額が記載金額として取扱われます(平成元年3月10日付通達「消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて」の1(契約書等の記載金額))。

 例1及び例2は、いずれも税抜金額が記載されていますから、記載金額は500万円(第2号文書)になります。

【関係法令通達】

 消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平成元年3月10日間消3−2・最終改正 平成26年1月21日課消3−1)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/03/04.htm

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