役員弔慰金で節税
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都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価|財産の評価

[都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 都市計画道路予定地の区域内にある宅地が広大地に該当する場合には、どのように評価するのでしょうか。(中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものでないなどの広大地の評価における他の要件は満たしています。)

【回答要旨】

 広大地補正率により評価した後、都市計画道路予定地の区域内にある宅地としての補正率を乗じて計算した価額により評価します。

【関係法令通達】

 財産評価基本通達 24-4、24-7

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/18/10.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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