都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価|財産の評価
[都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
都市計画道路予定地の区域内にある宅地が広大地に該当する場合には、どのように評価するのでしょうか。(中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものでないなどの広大地の評価における他の要件は満たしています。)
【回答要旨】
広大地補正率により評価した後、都市計画道路予定地の区域内にある宅地としての補正率を乗じて計算した価額により評価します。
【関係法令通達】
財産評価基本通達 24-4、24-7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/18/10.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 不整形地の評価――計算上の奥行距離を基として評価する場合
- 容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価(2)
- 農地の評価上の分類
- 貸家が空き家となっている場合の貸家建付地の評価
- 側方路線影響加算又は二方路線影響加算の方法――三方路線に面する場合
- 市街化調整区域内における広大地の評価の可否
- 広大地の評価における「中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの」の判断
- 宅地が2以上の地区にまたがる場合の画地調整
- 国外財産の評価――取引金融機関の為替相場(1)
- 長期間清算中の会社
- 1株当たりの純資産価額−寄附修正により利益積立金額が変動する場合の調整
- 都市計画道路予定地の区域内にある広大地の評価
- 金利スワップ(デリバティブ)の純資産価額計算上の取扱い
- 土地区画整理事業施行中の宅地の評価
- 風景地保護協定が締結されている土地の評価
- 複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価
- 三方又は四方が路線に接する宅地の評価
- 不整形地の評価――区分した整形地を基として評価する場合
- 市街地農地等を宅地比準方式で評価する場合の形状による条件差
- 造成中の宅地の評価
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。