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NISA(少額投資非課税制度)で節税する。株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット。損益通算や損失の繰越控除ができない、時限制度等の..

一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(2)|財産の評価

[一般定期借地権の目的となっている宅地の評価――簡便法(2)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 個別通達「一般定期借地権の目的となっている宅地の評価に関する取扱いについて」(平成10年8月25日付課評2-8外)に定める、「課税上弊害がある」ものとされている親族等の範囲は具体的にはどのような範囲ですか。

【回答要旨】

「課税上弊害がある」ものとされている親族等の範囲は、具体的には次のとおりです。

通達該
当番号
範囲
(1)
「親族」〜民法第725条参照 
1 6親等内の血族
2 配偶者
3 3親等内の姻族
(2)
1 借地権設定者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
2 1の親族でその者と生計を一にしているもの
(3)
1 借地権設定者の使用人
2 使用人以外の者で借地権設定者から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
3 1又は2の親族でその者と生計を一にしているもの
(4) 借地権設定者が会社役員となっている場合の当該会社。この場合の会社役員とは、次の1又は2の者をいう。
1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人
2 1以外の者で法人の経営に従事している者のうち、次に掲げる者(法令7)
 法人の使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの(法基通9−2−1参照)
 相談役、顧問その他これに類する者で、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事している者
 使用人としての職制上の地位のみを有する営業所長、支配人、主任等は含まれない。
 同族会社の使用人のうち、特定株主に該当する場合
(注)上記法人は、2ロ以外、同族、非同族を問わない。
(5) 借地権設定者、その親族、上記(2)及び(3)に掲げる者並びにこれらの者と特殊の関係にある法人を判定の基礎とした場合に「同族会社」に該当する法人(法令42)
(6) 上記(4)又は(5)に掲げる法人の役員又は使用人
(7)
1 借地権設定者が、他人とともに借地人となる場合に限り、自己を借地人として借地権を設定する場合
2 借地権設定者が、他にも土地所有者以外の借地権者が存する場合で、後発的に借地権者となった場合(中古定期借地権を取得した場合)

【関係法令通達】

 平成10年8月25日付課評2−8外「一般定期借地権の目的となっている宅地の評価に関する取扱いについて」

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/09.htm

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