「実際の地積」によることの意義|財産の評価
[「実際の地積」によることの意義]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
土地の地積は、「実際の地積」によることとなっていますが、全ての土地について、実測することを要求しているのでしょうか。
【回答要旨】
土地の地積を「実際の地積」によることとしているのは、台帳地積と実際地積とが異なるものについて、実際地積によることとする基本的な考え方を打ち出したものです。
したがって、全ての土地について、実測を要求しているのではありません。
実務上の取扱いとしては、特に縄延の多い山林等について、立木に関する実地調査の実施、航空写真による地積の測定、その地域における平均的な縄延割合の適用等の方法によって、実際地積を把握することとし、それらの方法によってもその把握ができないもので、台帳地積によることが他の土地との評価の均衡を著しく失すると認められるものについては、実測を行うこととなります。
【関係法令通達】
財産評価基本通達8
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/01/05.htm
関連する質疑応答事例(財産の評価)
- 山林の地積
- 土地の地目の判定
- 判定の基礎となる「株式及び出資」の範囲
- 不整形地の評価――近似整形地を基として評価する場合
- 不整形地の評価――計算上の奥行距離を基として評価する場合
- 臨時的な使用に係る賃借権の評価
- 1株当たりの利益金額――種類の異なる非経常的な損益がある場合
- 不整形地の奥行距離の求め方
- 一団の雑種地の判定
- 宅地の評価単位−不合理分割(1)
- 接道義務を満たしていない宅地の評価
- 宅地の評価単位−借地権
- 農用地区域内等以外の地域に存する農業用施設の用に供されている土地の評価
- 区分地上権に準ずる地役権の目的となっている宅地の評価
- 不整形地の評価――区分した整形地を基として評価する場合
- 広大地の評価の判断事例
- 広大地の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断
- 土地の地目の判定−農地
- 複数の地目の土地を一体利用している貸宅地等の評価
- 正面路線の判定(2)
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。