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弔慰金名目での支給がある場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務|法定調書

[弔慰金名目での支給がある場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社では、役員の死亡に際し、退職金は支給しませんが、弔慰金名目で、その役員の勤務期間等を勘案し、遺族に支給しました。
 この場合の弔慰金について、「退職手当金等受給者別支払調書」を提出する必要はありますか。

【回答要旨】

 実質上、被相続人の退職手当金等に該当するならば「退職手当金等受給者別支払調書」を提出する必要があります。

 弔慰金、花輪代、葬祭料など(以下「弔慰金等」といいます。)は、本来的にはその性格に照らし、相続税の課税対象にはならず、「退職手当金等受給者別支払調書」の提出の対象にもなりませんが、弔慰金等の名目で相続人に支給されるものでも、実質上、退職金に代えて支払われたと認められる場合は、みなし相続財産(退職手当金)として、相続税の課税価格に算入されるとともに、支払調書の提出の対象となります。
 照会の場合、その支給する弔慰金が実質上被相続人の退職手当金等に該当するか定かではありませんが、該当するのであれば、支払調書の提出が必要になります。

(参考)

【関係法令通達】

 相続税法第3条第1項第2号、第59条第1項、相続税法基本通達3−18、3−19、3−20

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/9/05.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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