厚生年金基金が支給する死亡一時金に係る「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務|法定調書
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
当方は厚生年金基金ですが、従業員が死亡した場合に死亡一時金を支払っています。この場合、「退職手当金等受給者別支払調書」の提出は必要ですか。
【回答要旨】
「退職手当金等受給者別支払調書」の提出は必要ありません。
「退職手当金等受給者別支払調書」の提出要件である退職手当金等には、確定給付企業年金法に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金又は一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金規約又は個人型年金規約に基づいて支給を受ける一時金、適格退職年金契約その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金、勤労者退職金共済機構若しくは特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に係る契約又はこれに類する契約に基づいて支給を受ける年金又は一時金、中小企業基盤整備機構の締結した共済契約に基づいて支給を受ける一時金も含まれますが、厚生年金基金からの死亡一時金は含まれていません。
したがって、「退職手当金等受給者別支払調書」の提出は必要ありません。
(参考)
支払調書の提出の対象となる相続税法第3条第1項第2号に規定するみなし相続財産(退職手当金)は、被相続人の死亡により相続人等が被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが該当しますが、厚生年金基金から支給される死亡一時金については、厚生年金保険法に非課税規定が設けられているため、みなし相続財産にはならず相続税は課税されません。
【関係法令通達】
相続税法第3条第1項第2号、第59条第1項、相続税法施行令第1条の3、厚生年金保険法第41第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/9/04.htm
関連する質疑応答事例(法定調書)
- 法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法
- 主たる給与の支払者が交代した場合の記載方法
- 司法書士に支払った登録免許税等
- 中途就職した者が退社した場合の提出範囲
- 前払家賃の記載方法
- 給与所得の源泉徴収票等の交付義務
- 租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
- 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)
- 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法
- 「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
- 給与等の金額が2,000万円を超える者の源泉徴収票の記載要領
- 退職手当金等を年金で支給する場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出期限
- 適格退職年金の受給権の相続と「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
- 共有持分の不動産に係る支払調書の作成
- 死亡後に支給期が到来する給与
- 中途就職者の提出範囲
- 弔慰金名目での支給がある場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
- 年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項
- 死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲
- 建物の賃借に伴って支払われる保証金
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。