雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

適格退職年金の受給権の相続と「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務|法定調書

[適格退職年金の受給権の相続と「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 適格退職年金を受給中のAが死亡したため、相続人であるAの妻に引き続きその年金を支払うことになりました。この場合、「退職手当金等受給者別支払調書」の提出は必要ですか。

【回答要旨】

 「退職手当金等受給者別支払調書」の提出は必要ありません。

 被相続人が死亡退職したことに伴い相続人その他の者が適格退職年金等に基づき支給を受ける給付(年金又は一時金に関する権利)については、相続税法第3条第1項第2号に掲げるみなし相続財産(退職手当金)に該当しますが、退職年金を受けている者の死亡により、その相続人その他の者が年金の受給に関する権利(これに係る一時金を受けることとなった場合を含みます。)を取得した場合には、相続税法第3条第1項第6号に掲げるみなし相続財産(契約に基づかない定期金に関する権利)に該当します。
 照会の場合、相続人が年金の受給に関する権利を取得していますが、その権利は「退職手当金等受給者別支払調書」の提出要件である相続税法第3条第1項第2号に掲げる退職手当金等には該当しないため、「退職手当金等受給者別支払調書」を提出する必要はありません。

【関係法令通達】

 相続税法第3条第1項第2号、第6号、相続税法施行令第1条の3、相続税法基本通達3−29

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/9/03.htm

関連する質疑応答事例(法定調書)

  1. 共有持分の不動産に係る支払調書の作成
  2. 建築士の資格を有する社員に給与を支払った場合の「給与所得の源泉徴収票」の提出基準
  3. 中途就職した者が退社した場合の提出範囲
  4. 退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法
  5. 弔慰金名目での支給がある場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
  6. 法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法
  7. 同一年中に2か所からの退職手当等の支給があった場合の記載方法
  8. 年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項
  9. 法人に対して支払った報酬等
  10. 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)
  11. 中途就職者で就職前の会社が支払った給与等を合計すると2,000万円を超える場合の源泉徴収票の記載方法
  12. 競売による取得
  13. 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法
  14. 不動産の賃貸借契約者と賃借料の負担者が異なる場合
  15. 租税条約に基づき課税の免除を受ける給与等がある場合の「給与所得の源泉徴収票」の記載方法
  16. 建物の賃借に伴って支払われる保証金
  17. 紹介所を通じてマネキンに対価を支払う場合
  18. 生命保険契約等の一時金の支払調書の提出省略範囲
  19. 年の中途で海外支店等に転勤した場合
  20. 年末調整後に他の支店に転勤することになった従業員の場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動