年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項|法定調書
[年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」には、次の事項を記載する必要がありますか。
- (1) 控除対象配偶者の有無
- (2) 控除対象扶養親族の数
- (3) 「摘要」欄に記載する扶養親族の名称
【回答要旨】
(1)、(2)については、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されている場合には、「控除対象配偶者の有無」欄、「控除対象扶養親族の数」欄を記載する必要があります。
(3)については、法令等に規定はありませんが、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある場合には、記載していただくようお願いします。
(注) 年末調整した上で作成するものについても同様の事項を記載する必要があります。
【関係法令通達】
所得税法施行規則第93条第1項第7号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/20.htm
関連する質疑応答事例(法定調書)
- 年末調整が未済の場合に作成する「給与所得の源泉徴収票」の記載事項
- 「給与所得の源泉徴収票」の「住所又は居所」欄の記載方法
- 未払の給与がある場合の記載方法
- 消費税等が含まれている場合の提出範囲の金額基準及び記載方法
- 死亡退職した場合の「退職手当金等受給者別支払調書」の記載方法と提出省略範囲
- 中途就職者の提出範囲
- 法人に支払う賃借料
- 「株式等の譲渡の対価等の支払調書」の提出省略範囲(特例方式の場合)
- 生命保険契約等の一時金の支払調書の提出省略範囲
- 年の中途で海外支店等に転勤した場合
- 紹介所を通じてマネキンに対価を支払う場合
- 同一年中に2か所からの退職手当等の支給があった場合の記載方法
- 給与等の金額が2,000万円を超える者の源泉徴収票の記載要領
- 同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法
- 法人が非上場株式を購入した場合
- 退職後に改訂差額を支給する場合の源泉徴収票の記載方法
- 厚生年金基金が支給する死亡一時金に係る「退職手当金等受給者別支払調書」の提出義務
- 不動産の賃借料を管理会社へ支払っている場合
- 中途就職者で就職前の会社が支払った給与等を合計すると2,000万円を超える場合の源泉徴収票の記載方法
- 前払家賃の記載方法
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。