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紹介所を通じてマネキンに対価を支払う場合|法定調書

[紹介所を通じてマネキンに対価を支払う場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当社は、デパートの売場にいわゆるマネキンといわれる販売店員を派遣しています。
 このマネキンは、マネキン紹介所から紹介してもらっており、デパートの売場で当社の指揮監督の下に働いており、その対価は時間を基準に支払うこととしていますが、直接マネキンに支払うのではなく、マネキン紹介所を通じて支払うことにしています。
 この場合、当社が「給与所得の源泉徴収票」を提出することになるのでしょうか。

【回答要旨】

 貴社が「給与所得の源泉徴収票」を提出することになります。

 マネキン紹介所は、各企業の求めに応じて職業を紹介するものであり、自己が雇用する使用人を派遣するわけではなく、紹介を受けた各企業がそれぞれのマネキンと直接雇用契約を結び雇用することになります。
 照会の場合、マネキンは貴社の指揮監督下でデパートの売場において労働に従事していることから、その対価は給与所得となります。
 また、《参考》中の(職業紹介事業の概念図)とは異なり、マネキンに対してマネキン紹介所を通じて給与を支払うこととしている場合であっても、直接役務の提供を受け、その対価を支払うべきなのは貴社であり、マネキン紹介所は単に貴社からの給与を預かり、マネキンに手渡しているに過ぎないと認められることから、貴社が「給与所得の源泉徴収票」の提出義務者となります。

《参考》

(注)いずれも二重囲み線部分が、「給与所得の源泉徴収票」の提出義務者です。

【関係法令通達】

 所得税法第226条第1項、所得税基本通達204−21

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/10.htm

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