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全国団体傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金に係る法人税法上の取扱いについて|法人税

[全国団体傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金に係る法人税法上の取扱いについて]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 当連合会は、各都道府県に設置した同業団体(県団体)を構成員とする全国組織の連合会(全国団体)です。この度の震災によって、被災地の県団体(以下「被災県団体」といいます。)に所属する構成員に被害を受けた者がいることから、被害を受けなかった県団体(以下「他県団体」といいます。)の構成員から分担金を集め、災害見舞金として拠出したいと考えています。
 しかしながら、他県団体と被災県団体及び被災県団体の構成員との事業関連性は都道府県ごとに区々となっているため、全国団体が全国統一の負担金基準を作成するよりも各他県団体ごとに作成するほうが合理的に分担金等を定めることができると考え、全国団体が合理的な負担金基準例を策定し、その基準例を参考に各他県団体ごと策定した負担金基準に基づき実施するよう指導していく予定です。
 ところで、同業団体の構成員が被災した場合に、その被災した構成員に対する災害見舞金に充てるために当該同業団体の他の構成員が拠出することとなる分担金については、一定の要件の下、損金の額に算入されるという取扱い(以下「災害見舞分担金に係る損金算入の取扱い」といいます。)があります(法基通9-7-15の4)。
 当連合会のように、県ごとに別々の県団体を有し、分担金を拠出する他県団体の構成員と災害見舞金を受けることとなる被災県団体の構成員とが異なる組織(県団体)の構成員である場合には、同様に取り扱うことはできないのでしょうか。

【回答要旨】

 分担金を負担する構成員が属する同業団体等(他県団体)と、被災した構成員が属する他の団体(被災県団体)との事業関連性などからみて、構成員相互の扶助等を目的として実施するものであり、災害見舞分担金に係る損金算入の取扱い(法基通9-7-15の4)と同様に一定の要件を満たせば、その分担金が損金の額に算入されます。

(理由)
 他県団体ごとに作成される負担金基準に基づき分担金の支出をする他県団体の構成員は、他県団体という同業団体の構成員です。また、災害見舞金の支払先となる被災県団体の構成員は、被災県団体という同業団体の構成員です。
 この点、災害見舞分担金に係る損金算入の取扱いにおいては、「法人が、その所属する・・・同業団体等・・・の構成員の有する事業用資産について災害により損失が生じた場合」とされ、分担金を支出する者と災害見舞金の支払先となる者が同一の同業団体の構成員であることを予定しています。
 しかしながら、本件のように、県団体を構成員とする全国団体が存在する場合、被災県団体の構成員に対する災害見舞金に充てるために、他県団体がその構成員に分担金を賦課するときには、被災県団体と他県団体との事業関連性などからみて構成員相互の扶助等を目的として他県団体が実施しているものであれば、分担金を支出する者と災害見舞金の支払先となる者が同一の同業団体の構成員である場合と同様に取り扱うことが相当であると考えられます。

【関係法令通達】

法人税基本通達9-7-15の4

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/19/04.htm

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