期中に取得した資産に係る平均超過使用時間の計算|法人税
[期中に取得した資産に係る平均超過使用時間の計算]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
事業年度の中途で取得した資産について、
法人税法施行令第60条((通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例))の規定の適用はありますか。
適用があるとした場合、法人税法施行規則第20条第2項第1号イ((増加償却割合の計算))に規定する「1日当たりの平均的な使用時間を超えて当該事業年度において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間……」及び「当該事業年度において通常使用されるべき日数……」は、当該資産を事業の用に供した日から当該事業年度終了の日までの期間に係るものによることとなりますか。
【回答要旨】
いずれも照会意見のとおりです。
【関係法令通達】
法人税法施行令第60条
法人税法施行規則第20条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/04/09.htm
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