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米国支店で使用人として常時勤務する役員の報酬|源泉所得税

[米国支店で使用人として常時勤務する役員の報酬]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 内国法人A社の役員Bは、ニューヨーク支店で支店長として常時勤務していますが、本社からこの役員Bに役員報酬を支払う際に所得税の源泉徴収は必要でしょうか。

【回答要旨】

 照会の役員Bに支払う報酬については、国外源泉所得とされ、その支払の際に源泉徴収をする必要はありません。

 内国法人から支払われる役員報酬は原則として国内源泉所得とされますが、国外において内国法人の役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合には、一般の使用人が国外において勤務した場合と同様に国内源泉所得に該当しないこととなっています(所得税法第161条第8号イ、所得税法施行令第285条第1項第1号、所得税基本通達161−29)。

(注) 非居住者である内国法人の役員が、その内国法人の非常勤役員として海外において情報の提供、商取引の側面的援助を行っているに過ぎない場合は、ここでいう「内国法人の使用人として常時勤務を行う場合」には該当しません。

 したがって、照会の役員Bの場合は、ニューヨーク支店で支店長として常時勤務しているとのことですので、その役員報酬は国外源泉所得となり、日本では課税されません。
 なお、日米租税条約第15条では、役員報酬について法人の所在地国で課税できることとされていますが、所得源泉地を修正するものではありませんので、所得税法による国内源泉所得の判定には影響しません。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第8号イ、所得税法施行令第285条第1項、所得税基本通達161−29、日米租税条約第15条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/49.htm

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