青色申告(所得税:帳簿書類)で節税
青色申告(所得税:帳簿書類)で節税する。正規の簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つの方法のメリットやデメリットについて。

国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与|源泉所得税

[国外において常時使用人として勤務する役員に支払われる役員賞与]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 内国法人の役員が国外において、その内国法人の使用人として常時勤務する場合には、その役員に支払われる報酬については国外源泉所得として取り扱われることとなっていますが(所得税法施行令第285条第1項第1号)、この使用人として常時勤務する役員に支払われるいわゆる役員賞与役員給与のうち損金の額に算入されないもの)についても国外源泉所得として取り扱われますか。

【回答要旨】

 照会の役員賞与については、国外源泉所得として取り扱われます。

 所得税法施行令第285条第1項第1号かっこ書に規定する「使用人として常時勤務」する役員に支払われる賞与については、次のような理由により国外源泉所得として取り扱って差し支えありません。

 所得税法第161条第8号イにおいて人的役務提供の対価として掲げられている賞与は、損金に算入されるものかどうかによる区別はないこと(法人の経理処理及び支払態様に影響されない。)。

 所得税法施行令第285条第1項第1号かっこ書は、「役員としての勤務を行う者が同時にその内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の当該役員としての勤務を除く」となっているが、ここでいう「役員としての勤務」には使用人としての勤務のほか本来の役員としての勤務も含まれるものと解されること。

【関係法令通達】

 所得税法第161条第8号イ、所得税法施行令第285条第1項第1号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/12.htm

関連する質疑応答事例(源泉所得税)

  1. 入国後、2年を超えて滞在することとなった場合の交換教授免税(日伊租税条約)
  2. 人間ドックの費用負担
  3. 給与の計算期間の中途で非居住者となった者に支給する超過勤務手当(基本給との計算期間が異なる場合)
  4. 専修学校等の就学生に対する免税条項の適用の是非
  5. 国外で採用した非居住者に国外で支払う契約金
  6. 米国法人に対する航空機(裸用機)のリース料
  7. 青色事業専従者である妻
  8. ドイツ法人に支払う商標権の譲渡対価
  9. 非居住者の間に退職した者が帰国後に退職給与規程の改訂により支払を受ける改訂差額
  10. 退職金を手形で支払った場合の源泉徴収をすべき日
  11. 役員に貸与したマンションの管理費
  12. 定年退職者に対する海外慰安旅行についての課税関係
  13. 販売員に対し引抜き防止のために支給した慰留金
  14. 居住者が非居住者期間内に国外源泉所得である退職手当等の支払を受けている場合の退職所得控除額
  15. カフェテリアプランによる医療費等の補助を受けた場合
  16. 絵画等の賃貸料
  17. 過去に遡及して残業手当を支払った場合
  18. 背広の支給による経済的利益
  19. 単身赴任者等に支給するいわゆる着後滞在費
  20. 労働保険事務組合が社会保険労務士に支払う金員

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動