利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

第三款 随意契約による売却(第百九条・第百十条):国税徴収法

第三款 随意契約による売却(第百九条・第百十条):国税徴収法に関する法令(附則を除く)。

国税徴収法:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三款 随意契約による売却

(随意契約による売却)

第百九条

 次の各号の一に該当するときは、税務署長は、差押財産を、公売に代えて、随意契約により売却することができる。

 法令の規定により、公売財産を買い受けることができる者が一人であるとき、その財産の最高価額が定められている場合において、その価額により売却するとき、その他公売に付することが公益上適当でないと認められるとき。

 取引所の相場がある財産をその日の相場で売却するとき。

 公売に付しても入札等がないとき、入札等の価額が見積価額に達しないとき、又は第百十五条第四項(売却決定の取消)の規定により売却決定を取り消したとき。

 第九十八条(見積価額の決定)の規定は、前項第一号又は第三号の規定により売却する場合について準用する。この場合において、同号の規定により売却するときは、その見積価額は、その直前の公売における見積価額を下つてはならない。

 税務署長は、第一項第三号の規定により売却する差押財産が動産であるときは、あらかじめ公告した価額により売却することができる。

 第九十六条(公売の通知)及び第百七条第三項(公売通知等の例外)の規定は、差押財産を随意契約により売却する場合について、第百六条第二項及び第三項(最高価申込者等の通知等)の規定は、随意契約により買受人となるべき者を決定した場合について準用する。この場合において、第九十六条第一項中「前条の公告をしたときは」とあるのは「随意契約により売却をする日の七日前までに」と、「通知し」とあるのは「通知書を発し」と読み替えるものとする。(国による買入れ)

第百十条

 国は、前条第一項第三号の規定に該当する場合において、必要があるときは、同条第二項の規定による見積価額でその財産を買い入れることができる。     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO147.html

税目別に法令を調べる

当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:301
昨日:521
ページビュー
今日:807
昨日:3,158

ページの先頭へ移動