青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

第六章 附帯税(第二十五条―第二十八条):国税通則法施行令

第六章 附帯税(第二十五条―第二十八条):国税通則法施行令に関する法令(附則を除く)。

国税通則法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第六章 附帯税

(延滞税の計算期間の起算日の特例)

第二十五条

 法第六十条第二項(延滞税の額の計算)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とし、同項に規定する政令で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。

 法第十九条第四項第三号ハ(修正申告書の記載事項)に規定する純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金額(当該還付金額に係る還付加算金を含む。)について支払決定をし、又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)

 消費税法第五十二条第一項(消費税の還付)の規定による還付金その他の消費税等に係る還付金又は航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項(航空機燃料税の還付)の規定による還付金の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 これらの還付金の還付に係る納税申告書の提出期限(当該納税申告書が、消費税法第四十五条第一項(納税申告)の規定による納税申告書(当該納税申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)であるときは、その提出があつた日の属する月の末日とし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項(納税申告)の規定による納税申告書であるときは、その申告に係る酒類(同法第二条第一項(酒類の定義)に規定する酒類をいう。第三十条の二(蒸留機等の封を施す箇所)において同じ。)を移出した日の属する月の翌々月末日とし、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十六条第一項(納税申告)の規定による納税申告書であるときは、その提出期限から一月を経過する日とし、提出期限の定めがない納税申告書であるときは、その提出があつた日の属する月の末日(当該納税申告書が、消費税法第四十六条第一項(還付を受けるための申告)の規定による納税申告書で当該納税申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日前に提出されたものであるときは、当該二月を経過する日とし、酒税法第三十条の二第三項又は石油ガス税法第十六条第二項の規定による納税申告書であるときは、その月の翌月末日とする。)とする。)

 前二号に掲げる還付金以外の還付金(国税に関する法律の規定による国税の還付金をいう。以下同じ。)の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金が生じた日(当該還付金が期限内申告書(納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限前に提出された次条に規定する還付請求申告書を含む。)に係るものであるときは、その法定申告期限)

 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第八項(消費税等に対する準用)において準用する関税法第七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物に係る消費税等 その納税告知書を発した日(当該告知書を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)

 関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第九条第三項(消費税等に対する準用)において準用する関税法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は更正通知書を発した日(これらの書類を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)

 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項(引取りに係る課税物品についての申告の特例)に規定する特例申告に係る消費税等 当該特例申告に係る申告書の提出期限(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)

 輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(前二号に掲げる消費税等及び石油石炭税法第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 当該許可の日(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)(還付請求申告書)

第二十六条

 法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎とならない期間)に規定する還付請求申告書(以下「還付請求申告書」という。)は、還付金の還付を受けるための納税申告書(納税申告書に記載すべき課税標準等及び税額等が国税に関する法律の規定により正当に計算された場合に当該申告書の提出により納付すべき税額がないものに限る。)で法第十七条第二項(期限内申告書)に規定する期限内申告書以外のものをいう。(延滞税の免除ができる場合)

第二十六条の二

 法第六十三条第六項第四号(延滞税の免除ができる場合)に掲げる政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に掲げる政令で定める期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

 国税徴収法に規定する交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る国税に充てた場合 当該交付要求を受けた同法第二条第十三号(定義)に規定する執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

 火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害又は事故により、納付すべき税額の全部若しくは一部につき申告をすることができず、又は国税を納付することができない場合(その災害又は事故が生じたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) その災害又は事故が生じた日からこれらが消滅した日以後七日を経過した日までの期間(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算)

第二十七条

 法第六十五条第四項(過少申告加算税の額の計算の基礎とならない税額)(法第六十六条第四項(無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第三十五条第二項(修正申告等による納付)の規定により納付すべき税額とする。(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)

第二十七条の二

 法第六十六条第六項(無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

 法第六十六条第六項に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日(消費税等(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第六十六条第一項第一号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第六項の規定の適用を受けていないとき。

 前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、法第三十四条の二第一項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後申告書を提出した日)までに納付されていた場合又は当該税額の全額に相当する金銭が当該法定納期限までに法第三十四条の三(納付受託者に対する納付の委託)の規定により納付受託者に交付されていた場合

 法第六十七条第三項(不納付加算税)に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

 法第三十六条第一項第二号(納税の告知)の規定による納税の告知(法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における納税の告知を除く。)を受けたことがない場合

 法第三十六条第一項第二号の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(その源泉徴収による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三の規定により納付受託者に交付されていた場合及び法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)

第二十七条の三

 法第六十八条第一項(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第六十五条第二項(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。

 法第六十八条第二項の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第六十六条第二項(無申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。(重加算税を課さない部分の税額の計算)

第二十八条

 法第六十八条第一項(重加算税)に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第三十五条第二項(修正申告等による納付)の規定により納付すべき税額とする。

 法第六十八条第二項に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は決定若しくは更正があつたものとした場合におけるその申告又は決定若しくは更正に基づき法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額とする。

 法第六十八条第三項に規定する隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち納税者が当該事実のみに基づいてその国税の法定納期限までに納付しなかつた税額とする。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE135.html

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