青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

第四章 申告、納付、還付等(第六十三条―第七十条):消費税法施行令

第四章 申告、納付、還付等(第六十三条―第七十条):消費税法施行令に関する法令(附則を除く)。

消費税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第四章 申告、納付、還付等

(死亡の場合の確定申告等の特例)

第六十三条

 法第四十五条第二項若しくは第三項又は第四十六条第二項の規定により相続人が申告書を提出する場合には、当該申告書には、法第四十五条第一項各号に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項を併せて記載しなければならない。

 前項の申告書を提出する場合において、相続人が二人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。

 前項本文の方法により同項に規定する申告書(法第四十五条第一項第五号又は第七号に掲げる不足額の記載のあるものに限る。)を提出するときは、当該申告書には、これらの不足額を各人別に記載しなければならない。

 第二項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。

 第一項、第二項及び前項の規定は、法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書を提出すべき個人事業者が当該申告書に係るこれらの規定に規定する一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)、三月中間申告対象期間の末日の翌日又は六月中間申告対象期間の末日の翌日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その相続人が当該申告書(同条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)を提出する場合について準用する。

 第一項、第二項及び第四項の規定は、特例申告書を提出すべき者が当該特例申告書の提出期限前に当該特例申告書を提出しないで死亡した場合において、その相続人が当該特例申告書を提出する場合について準用する。(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続)

第六十四条

 税務署長は、法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載がある確定申告書等の提出があつた場合には、当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第五十二条第一項の規定による還付又は国税通則法第五十七条第一項(充当)の規定による充当(以下この章において「充当」という。)の手続をしなければならない。(還付すべき仕入れに係る消費税額の充当の順序)

第六十五条

 法第五十二条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金(同条第二項に規定する還付加算金をいう。以下この章において同じ。)を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。

 その課税期間の課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第六十八条において同じ。)及び特定課税仕入れに係る消費税で修正申告書(国税通則法第十九条第三項(修正申告)に規定する修正申告書をいう。第六十八条第一項第一号において同じ。)の提出又は更正(同法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。第六十八条第一項第一号において同じ。)により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該消費税に充当する。

 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。(特定課税仕入れに係る消費税額に控除不足額が生ずる場合の申告書の記載事項)

第六十六条

 法第四十五条第一項第二号に掲げる消費税額がなく、かつ、同項第三号イに掲げる消費税額が特定課税仕入れに係る消費税額(法第三十条第一項に規定する特定課税仕入れに係る消費税額をいう。)のみに係るものである課税期間における法第四十五条第一項の規定による申告書については、同号イに掲げる消費税額は零として、当該申告書に記載しなければならない。(中間納付額の控除不足額の還付の手続)

第六十七条

 税務署長は、法第四十五条第一項第七号に掲げる不足額の記載がある確定申告書等の提出があつた場合には、当該不足額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。(還付すべき中間納付額の充当の順序)

第六十八条

 法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。次項において同じ。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。

 当該還付金の計算の基礎とされた中間納付額に係る課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(中間納付額を除く。)があるときは、当該消費税に充当する。

 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、同号に規定する中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の中間納付額に充当する。この場合において、国税通則法第二条第八号(定義)に規定する法定納期限(以下この条から第七十条までにおいて「法定納期限」という。)を異にする未納の中間納付額があるときは、その未納の中間納付額のうち当該法定納期限がその還付の日に最も近いものから順次当該還付すべき金額に達するまで遡つて求めたものに充当する。

 前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。

 その課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税に係る法第五十二条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。以下この項において同じ。)と法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金とがある場合において、これらの還付金をその課税期間の課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに係る消費税で未納のものに充当するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める還付金からまず充当するものとする。

 第六十五条第一号に規定する消費税に充当する場合 法第五十二条第一項の規定による還付金

 中間納付額に充当する場合 法第五十三条第一項又は第二項の規定による還付金(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)

第六十九条

 法第五十三条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。

 法第五十三条第一項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額

 当該中間納付額(法第五十三条第一項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該中間納付額に係る課税期間の確定申告書等に記載された法第四十五条第一項第四号に掲げる金額(前条第一項第一号の充当をされる消費税がある場合には、当該消費税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額

 当該中間納付額のうち法定納期限を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。

 法定納期限を同じくする中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。

 法定納期限及び確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。

 法第五十三条第一項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、同項に規定する中間申告書に係る中間納付額(当該還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて前条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各中間納付額を法第五十三条第三項に規定する還付すべき中間納付額として、同項の規定を適用する。

 当該中間納付額のうち法定納期限を異にするものについては、その法定納期限の遅いものを先順位とする。

 法定納期限を同じくする中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。

 法定納期限及び確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)

第七十条

 法第五十五条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。

 法第五十五条第一項又は第二項に規定する中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第五十三条第二項又は第五十五条第三項の規定により還付されるべきこととなつたものがある場合には、その還付されるべきこととなつた延滞税の額を除く。)

 当該中間納付額(法第五十三条第一項又は第五十五条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)又は更正等(法第五十五条第二項に規定する更正等をいう。)に係る法第四十五条第一項第四号に掲げる金額(第四項において準用する第六十八条第一項第一号の充当をされる消費税がある場合には、当該消費税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額

 当該中間納付額のうち法定納期限を異にするものについては、その法定納期限の早いものを先順位とする。

 法定納期限を同じくする中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。

 法定納期限及び確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。

 法第五十五条第四項第二号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項(還付加算金)に規定する政令で定める理由とする。

 法第五十五条第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する中間申告書に係る中間納付額(既に法第五十三条第三項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第五十五条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもつて充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもつて次項において準用する第六十八条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡つて求めた各中間納付額を法第五十五条第四項に規定する還付すべき中間納付額として、同項の規定を適用する。

 当該中間納付額のうち法定納期限を異にするものについては、その法定納期限の遅いものを先順位とする。

 法定納期限を同じくする中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。

 法定納期限及び確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。

 第六十五条及び第六十八条の規定は、法第五十四条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)又は法第五十五条第一項から第三項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63SE360.html

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