少人数私募債で節税
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小..

第三節 必要経費等の計算:所得税法施行規則

第三節 必要経費等の計算:所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三節 必要経費等の計算

     

第一款 棚卸資産の評価

(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)

第二十二条

 令第九十九条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この款及び第二款において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。以下この款及び第二款において同じ。)その他参考となるべき事項とする。(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

第二十三条

 令第百一条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百一条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

 その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分

 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した年月日

 採用しようとする新たな評価の方法

 その他参考となるべき事項     

第一款の二 有価証券の評価

(合併により取得した株式等の取得価額)

第二十三条の二

 令第百十二条第一項(合併により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、合併の直前に当該合併に係る法人税法第二条第十二号(定義)に規定する合併法人との間に当該合併法人の同項に規定する発行済株式等(次条において「発行済株式等」という。)の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。(分割型分割により取得した株式等の取得価額)

第二十三条の三

 令第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する財務省令で定める関係は、法人税法第二条第十二号の九(定義)に規定する分割型分割の直前に当該分割型分割に係る同条第十二号の三に規定する分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある場合の当該関係とする。(発行日取引の範囲)

第二十三条の四

 令第百十九条(信用取引等による株式又は公社債の取得価額)に規定する有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。     

第二款 減価償却資産の償却

(特別な償却方法の承認申請書の記載事項)

第二十四条

 令第百二十条の三第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百二十条の三第二項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

 その採用しようとする償却の方法が令第百三十二条第一項各号(年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例)のイ又はロに掲げる償却の方法のいずれに類するかの別

 その他参考となるべき事項(取替資産の範囲)

第二十四条の二

 令第百二十一条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。

 鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。)

 送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線

 配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線

 電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線

 ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器(取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)

第二十五条

 令第百二十一条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百二十一条第四項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

 令第百二十一条第二項に規定する取替法を採用しようとする年の一月一日(年の中途において事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、その日。第二十七条(特別な償却率の認定申請書の記載事項)において同じ。)において見込まれる令第百二十一条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額

 その他参考となるべき事項(旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)

第二十五条の二

 令第百二十一条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百二十一条の二第二項に規定する届出書を提出をする者の氏名、住所及び個人番号

 令第百二十一条の二第一項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第二項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項に規定する改定取得価額の合計額

 その他参考となるべき事項(特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)

第二十六条

 令第百二十二条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。

 なつ染用銅ロール

 映画用フィルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。)

 非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。)

 短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの

 漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの(特別な償却率の認定申請書の記載事項)

第二十七条

 令第百二十二条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百二十二条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

 前号の申請書を提出する日の属する年の一月一日における令第百二十二条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び償却後の価額の合計額

 令第百二十二条第一項の認定を受けようとする償却

 その他参考となるべき事項(償却の方法の選定の単位)

第二十八条

 令第百二十三条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。

 機械及び装置以外の減価償却資産のうち減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下この条から第三十三条まで(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「耐用年数省令」という。)別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

 機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する設備の種類

 耐用年数省令第二条第一号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

 耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの 同表に規定する種類

 坑道及び令第六条第八号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類

 試掘権 当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類(減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)

第二十九条

 令第百二十四条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百二十四条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

 その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する居住者で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分)

 現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した年月日

 採用しようとする新たな償却の方法

 その他参考となるべき事項(耐用年数の短縮が認められる事由)

第三十条

 令第百三十条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第三十三条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却費の額を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却費の額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。

 当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。

 その他令第百三十条第一項第一号から第五号まで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由(耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)

第三十一条

 令第百三十条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百三十条第二項に規定する申請書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

 令第百三十条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数

 承認を受けようとする償却費の額の計算の基礎となる令第百三十条第一項に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎

 令第百三十条第一項第一号から第五号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別

 第二号の減価償却資産の使用可能期間が同号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実

 その他参考となるべき事項(耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)

第三十二条

 令第百三十条第七項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 令第百三十条第一項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合

 短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第百二十六条第一項第一号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の百分の十に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第百三十条第一項の承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合

 令第百三十条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百三十条第七項に規定する届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

 短縮特例承認資産の令第百三十条第一項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎

 令第百三十条第七項に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎

 前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別

 その他参考となるべき事項

 令第百三十条第八項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。

 第三十条第一号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由 当該事由による令第百三十条第一項の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産

 第三十条第三号(令第百三十条第一項第一号及び第三十条第一号に係る部分に限る。)に掲げる事由 当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産

 令第百三十条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百三十条第八項に規定する届出書を提出する者の氏名、住所及び個人番号

 令第百三十条第八項に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの

 令第百三十条第一項第一号及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別

 その他参考となるべき事項(種類等を同じくする減価償却資産の償却費)

第三十三条

 居住者の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数(令第百三十条第一項(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入される償却費の額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所を有する居住者で事業所ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその居住者が採用している令第百二十条から第百二十一条まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。

 前項の場合において、居住者がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。

 居住者がそのよるべき償却の方法として令第百二十条の二第一項第一号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに平成二十四年三月三十一日以前に取得された資産と同年四月一日以後に取得された資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第一項の規定を適用する。(増加償却割合の計算等)

第三十四条

 令第百三十三条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却費の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、千分の三十五にその年における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

 前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次の各号に掲げる時間のうちその居住者の選択したいずれかの時間をいう。

 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間

 当該個々の機械及び装置のその年における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間を超えてその年において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置のその年において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)

 当該機械及び装置の取得価額→(減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額をいい、令第百三十条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却費の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この号において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合

 当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置のその年における平均超過使用時間の合計時間をその年十二月三十一日(その居住者が年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間

 令第百三十三条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第百三十三条に規定する書類を提出する者の氏名、住所及び個人番号

 令第百三十三条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所

 第一号の者の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間

 その年における当該機械及び装置を通常使用すべき日数

 その年における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間

 当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間

 その年における当該機械及び装置に係る第一項の増加償却割合

 当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類として保存するものの名称

 その他参考となるべき事項     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html

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