非課税所得で節税
非課税所得を活用して節税する。給与所得・利子所得・配当所得・譲渡所得(株式等)・譲渡所得(総合課税)・雑所得(公的年金)・損害賠償金・他の法律の非..

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(第三条の二―第十五条の二):所得税法施行規則

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税(第三条の二―第十五条の二):所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三章 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税

(用語の意義)

第三条の二

 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書、非課税貯蓄者死亡届出書又は非課税貯蓄相続申込書 それぞれ法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書、令第四十一条第一項(非課税貯蓄限度額変更申告書)に規定する非課税貯蓄限度額変更申告書、令第四十三条第六項(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する非課税貯蓄に関する異動申告書、令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する非課税貯蓄廃止申告書、令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する非課税貯蓄者死亡届出書又は令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する非課税貯蓄相続申込書をいう。

 障害者等又は金融機関の営業所等 法第十条第一項に規定する障害者等又は金融機関の営業所等をいう。

 預入等又は預貯金等 令第三十一条第一号又は第二号(用語の意義)に規定する預入等又は預貯金等をいう。

 預貯金等の種別 法第十条第一項に規定する預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は有価証券の別をいう。(障害者等の範囲)

第四条

 令第三十一条の二第十八号(障害者等の範囲)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「国民年金法等改正法」という。)附則第三十二条第一項(旧国民年金法による給付)に規定する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第二十八条(指定共済組合の組合員)に規定する共済組合が支給する年金たる給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同条に規定する年金たる給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法附則第二十八条の四第一項(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)に規定する特例遺族年金を受けている同法第五十九条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者

 国民年金法等改正法附則第七十八条第一項(旧厚生年金保険法による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

 国民年金法等改正法附則第八十七条第一項(旧船員保険法による給付)に規定する年金たる保険給付のうち障害を支給事由とするものを受けている者又は同項に規定する年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「一元化法」という。)附則第四十一条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する障害共済年金若しくは一元化法附則第六十五条第一項(追加費用対象期間を有する者の特例等)に規定する障害共済年金を受けている者又はこれらの規定に規定する遺族共済年金を受けている被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第百十八条(国共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)若しくは被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十七号)第百二十条(地共済組合員等期間を算定の基礎とする退職共済年金等に係る厚生年金保険法の規定の適用)の規定によりみなして適用する厚生年金保険法の規定を適用する場合における同法第五十九条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者

 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第二条第六号(用語の定義)に規定する旧共済法による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同号に規定する旧共済法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

 一元化法附則第三十七条第一項(改正前国共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第二条(国家公務員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この号及び第十六号において「旧効力国共済法」という。)第七十二条第一項第二号(長期給付の種類等)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力国共済法第二条第一項第三号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者

 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第三十四条第一項(特別措置法の施行日前に給付事由が生じた給付等の取扱い)に規定する長期給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同項に規定する長期給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者

 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第八条(旧公務傷病年金に関する経過措置)に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第十七条第一項(特例公務傷病年金)に規定する特例公務傷病年金を受けている者又は同法附則第九条(旧遺族年金に関する経過措置)に規定する旧遺族年金若しくは同法附則第十八条第一項(特例遺族年金)に規定する特例遺族年金を受けている同法による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百六十三条第一項(遺族年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者

十一

 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二条第七号(用語の定義)に規定する障害年金を受けている者又は同号に規定する遺族年金若しくは通算遺族年金を受けている同法による改正前の地方公務員等共済組合法第二条第一項第三号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者

十二

 一元化法附則第六十一条第一項(改正前地共済法による給付等)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第三条(地方公務員等共済組合法の一部改正)の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この号において「旧効力地共済法」という。)第七十四条第二号(長期給付の種類)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同条第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力地共済法第二条第一項第三号(定義)に規定する遺族(妻に限る。)である者

十三

 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第一項(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第七十四条第一項(特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付、同法第百三条(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法第百四条第一項若しくは第四項(沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は同法第三条第一項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第七十四条第一項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付、同法第百三条に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付若しくは同法第百四条第一項若しくは第四項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法第三条の二(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)に規定する遺族共済年金若しくは通算遺族年金を受けている同条に規定する遺族(妻に限る。)である者

十四

 地方公務員の退職年金に関する条例による障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は地方公務員の退職年金に関する条例による死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者

十五

 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条(私立学校教職員共済組合法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金のうち障害を給付事由とするものを受けている者又は同法による年金のうち死亡を給付事由とするものを受けている当該死亡した者の妻である者

十六

 一元化法附則第七十九条(改正前私学共済法による給付)の規定によりなおその効力を有するものとされる一元化法第四条(私立学校教職員共済法の一部改正)の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下この号において「旧効力私学共済法」という。)第二十条第二項第二号(給付)に掲げる障害共済年金を受けている者又は同項第四号に掲げる遺族共済年金を受けている旧効力私学共済法第二十五条(国家公務員共済組合法の準用)において準用する旧効力国共済法第二条第一項第三号に規定する遺族(妻に限る。)である者

十七

 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第一項若しくは第二項(移行年金給付)に規定する給付のうち障害を給付事由とする年金である給付若しくは同法附則第四十五条第一項(特例障害農林年金の支給)に規定する特例障害農林年金を受けている者又は同法附則第十六条第一項若しくは第二項に規定する給付のうち死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者若しくは同法附則第四十六条第一項(特例遺族農林年金の支給)に規定する特例遺族農林年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者

十八

 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号。以下この号において「廃止法」という。)附則第二条第一項(退職者に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号。以下この号において「旧国会議員互助年金法」という。)第十条第一項(公務傷病年金)に規定する公務傷病年金若しくは廃止法附則第十一条第一項(公務傷病年金)に規定する公務傷病年金を受けている者又は旧国会議員互助年金法第十九条第一項(遺族扶助年金)に規定する遺族扶助年金若しくは廃止法附則第十二条第一項(遺族扶助年金)に規定する遺族扶助年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者

十九

 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三条(この法律施行前に給与事由の生じた恩給の取扱)の規定によりなお従前の例によることとされる第七項症の増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは同法附則第二十二条第一項(旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の公務傷病恩給の特例)に規定する増加恩給若しくは傷病年金を受けている者若しくは恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第八十一号)附則第十三条第一項(旧軍人等に対する特例傷病恩給)に規定する特例傷病恩給を受けている者又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十五条第一項(傷病者遺族特別年金)に規定する傷病者遺族特別年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者

二十

 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項(国家公務員災害補償法等の準用)において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第九条第三号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は同項において準用する同条第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項(遺族補償年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者

二十一

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条(災害補償)の規定により国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は特別職の職員の給与に関する法律第十五条の規定により国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けている特別職の職員の給与に関する法律第十五条に規定する特別職の職員の遺族(妻に限る。)である者

二十二

 裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)の規定により国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金の例による補償を受けている者又は裁判官の災害補償に関する法律の規定により国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金の例による補償を受けている同法第十六条第一項に規定する遺族(妻に限る。)である者

二十三

 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金を受けている者又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金を受けている同法第十六条第一項に規定する遺族(妻に限る。)である者

二十四

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三(公務災害補償)の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条の三の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十二条の三に規定する遺族(妻に限る。)である者

二十五

 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条(災害補償)の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会議員の秘書の給与等に関する法律第十八条の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会議員の秘書の給料等に関する法律第十八条に規定する遺族(妻に限る。)である者

二十六

 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二(災害補償)の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第三号に掲げる傷病補償年金若しくは同条第四号イに掲げる障害補償年金に準ずるものを受けている者又は国会職員法第二十六条の二の規定に基づく補償で国家公務員災害補償法第九条第六号イに掲げる遺族補償年金に準ずるものを受けている国会職員法第二十六条の二に規定する遺族(妻に限る。)である者

二十七

 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条第一項(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づく条例で定めるところにより同法第二十五条第一項第三号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第四号イに掲げる障害補償年金に相当する補償を受けている者又は同法第六十九条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより同法第二十五条第一項第六号イに掲げる遺族補償年金に相当する補償を受けている同法第三十二条第一項(遺族補償年金)の規定に相当する同条例の規定に規定する遺族(妻に限る。)である者

二十八

 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条(補償義務)の規定に基づき公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)第四条の二第一項(傷病補償)に規定する傷病補償年金若しくは同令第五条第一項(障害補償)に規定する障害補償年金を受けている者又は同法第二条の規定に基づき同令第八条第一項(遺族補償年金)に規定する遺族補償年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者

二十九

 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項(非常勤消防団員に対する公務災害補償)、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項及び第二項(消防作業従事者等に対する損害補償)並びに水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項(公務災害補償)及び第四十五条(第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償)の規定に基づき非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)に定める基準に従い定められた条例(同令に定める基準に従つて行われた水害予防組合の組合会の議決を含む。以下この号において同じ。)に基づき同令第五条の二第一項(傷病補償年金)に規定する傷病補償年金若しくは同令第六条第一項(障害補償年金)に規定する障害補償年金を受けている者又は同令に定める基準に従い定められた条例に基づき同令第七条(遺族補償年金)に規定する遺族補償年金を受けている同令第八条第一項(遺族)に規定する遺族(妻に限る。)である者

三十

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第一項(応急措置の業務に従事した者に対する補償)の規定に基づき災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十六条第一項(損害補償の基準)に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の傷病補償年金若しくは障害補償年金を受けている者又は同項に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の遺族補償年金を受けている同項の規定による非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第八条第一項に規定する遺族(妻に限る。)である者

三十一

 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第二条(国及び都道府県の責任)の規定に基づき警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)第六条の二第一項(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)に規定する傷病給付年金若しくは同令第七条第一項(障害給付の金額及び支給方法)に規定する障害給付年金(同法第六条第二項の規定により同令の規定に準じて条例で定められたこれらの年金を含む。)を受けている者又は同令第九条第一項(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金(同法第六条第二項の規定により同令の規定に準じて条例で定められた年金を含む。)を受けている同令第九条第一項に規定する遺族(妻に限る。)である者

三十二

 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第二条(国の責任)若しくは第三条(国の給付の特例)の規定に基づき海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)第三条の二第一項(傷病給付)に規定する傷病給付年金若しくは同令第四条第一項(障害給付)に規定する障害給付年金を受けている者又は同令第六条第一項(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金を受けている同項に規定する遺族(妻に限る。)である者

三十三

 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第六条(給付の範囲、金額、支給方法等)の規定に基づき証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)第四条の二第一項(傷病給付の範囲、金額及び支給方法)に規定する傷病給付年金若しくは同令第五条第一項(障害給付の金額及び支給方法)に規定する障害給付年金を受けている者又は同令第六条(遺族給付年金)に規定する遺族給付年金を受けている同令第七条第一項(遺族給付年金)に規定する遺族(妻に限る。)である者

三十四

 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第四条第二項(認定等)の規定による認定を受けている者(同法附則第三条若しくは第四条第二項(旧法の廃止に伴う経過措置)の規定により同法第四条第二項の規定による認定を受けている者とみなされる者を含む。)又はこれらの者(公害健康被害の補償等に関する法律第五条第三項(認定等)の規定により同法第四条第二項の規定による認定を受けているとみなされる者及び同法第六条(認定等)の規定による申請に基づいて行われた同項の規定による認定に係る死亡者を含む。)に係る遺族(妻に限る。)である者

三十五

 市長から公害健康被害の補償等に関する法律第四条第一項の規定による認定を受けている者(同法附則第三条若しくは第四条第二項の規定により同法第四条第一項の認定を受けている者とみなされる者を含む。)で同法第三条第一項第二号(補償給付の種類等)に掲げる障害補償費に相当する給付を受けている者又は当該認定を受けている者の死亡により同項第三号に掲げる遺族補償費に相当する給付を受けている当該市長が定める遺族(妻に限る。)である者

三十六

 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第三号(給付の範囲)に掲げる障害年金を受けている者又は同条第四号に掲げる遺族年金を受けている同号に定める遺族(妻に限る。)である者

三十七

 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項(遺族年金)、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項(遺族年金)、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第五条第一項(遺族年金の支給の特例)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第七条第一項(遺族年金の支給の特例)に規定する遺族年金を受けているこれらの規定に規定する遺族(妻に限る。)である者

三十八

 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第   号)附則第三条第一項(執行官法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例により支給される同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条第一項(退職後の年金についての暫定措置)の規定による恩給法(大正十二年法律第四十八号)第二条第一項(恩給の種類)に規定する増加恩給に相当する恩給を受けている者

三十九

 国民年金法等改正法附則第九十七条第一項(第七条の規定の施行に伴う経過措置)の規定により支給される国民年金法等改正法第七条(特別児童扶養手当等の支給に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条(支給要件)に規定する福祉手当を受けている同条に規定する重度障害者である者

四十

 国民年金法等改正法第三条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条第一項(年金額)に規定する子のうち、同法第五十九条第一項第二号(遺族)に規定する障害の状態にある者に該当するものとして同法第六十二条第一項の規定により同項の加給年金額の計算の対象とされている者

四十一

 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第三項(定義)に規定する入所者

四十二

 毒ガス等の影響によりガス障害にり患している者として、県知事から健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者又は国家公務員共済組合連合会の理事長から特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲等)

第五条

 令第三十三条第四項第八号(利子所得等について非課税とされる有価証券の範囲)に規定する財務省令で定める取得勧誘は、その受益権の募集に係る金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、同条第十項に規定する目論見書及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十四項(定義)に規定する資産信託流動化計画にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

 令第三十三条第四項第九号に規定する財務省令で定める国際機関は、条約又は国際間の協定により国内においてその発行する債券の利子に係る源泉徴収の義務を免除された国際機関とする。(非課税貯蓄申込書の特例が認められる預貯金等の範囲等)

第六条

 令第三十五条第一項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する財務省令で定める預貯金等に係る契約は、次に掲げるものとする。

 普通預金(普通貯金を含む。)又は貯蓄預金(貯蓄貯金を含む。)

 租税の納付に充てることを目的として金融機関(令第三十二条第一号(金融機関等の範囲)に掲げる者をいう。)に対してした預金(貯金を含む。以下この号において同じ。)で当該金融機関が他の預金と区分して経理しているもの

 納税貯蓄組合法(昭和二十六年法律第百四十五号)第二条第二項(定義)に規定する納税貯蓄組合預金

 一定の預入期間又は預入金額及び一定の据置期間を約して積み立てる預貯金でその据置期間が三月以上のもの

 据置貯金

 令第三十二条第二号又は第三号に掲げる者が受入れをする預貯金

 定期預金(定期貯金を含むものとし、第四号に掲げるものを除く。)又は通知預金(通知貯金を含む。)のうち反復して預入することを約するもの

 指定金銭信託及び貸付信託のうち反復して信託することを約するもの

 令第三十二条第一号、第四号又は第五号に掲げる者から有価証券を反復して購入することを約するもの

 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条(長期信用銀行債の発行)の規定による長期信用銀行債、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(特定社債の発行)(同法第五十五条第四項(長期信用銀行が普通銀行となる転換)において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(令第三十三条第四項第三号(利子所得等について非課税とされる預貯金等の範囲)に規定する旧法債券を含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項(全国連合会債の発行)の規定による全国連合会債、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十条(農林債の発行)の規定による農林債又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条(商工債の発行)の規定による商工債(令第三十三条第四項第三号に規定する旧商工債(第十六条第一項(公社債等に係る有価証券の記録等)及び第八十一条の四第八号(反復して預貯金等の預入等をすることを約する契約の範囲等)において「旧商工債」という。)を含む。)を反復して購入することを約するもの

 令第三十五条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 提出者の氏名、生年月日及び住所

 障害者等に該当しないこととなつた年月日及びその事実

 預貯金等のうち、提出者がその金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載したものの種別

 その他参考となるべき事項(障害者等に該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等の利子等の計算等)

第六条の二

 令第三十六条第二項(障害者等の少額預金の利子所得等が非課税とされない場合等)に規定する該当しないこととなつた日以後に預入等をした預貯金等に係る部分の利子、収益の分配又は剰余金の配当は、同日以後に預入等をした預貯金等の金額(当該預貯金等が有価証券である場合には、その法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する額面金額等)、当該預入等の日から当該預貯金等の払戻し、解約、償還又は買入償却の日までの期間及び当該預貯金等の利率を基礎として計算するものとする。

 令第三十六条第三項に規定する財務省令で定めるものは、普通預金、普通貯金、貯蓄預金、貯蓄貯金、前条第一項第二号及び第三号に掲げる預貯金並びに令第三十二条第二号又は第三号(金融機関等の範囲)に掲げる者が受入れをする預貯金で普通預金又は普通貯金に相当するものとする。(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)

第七条

 令第四十一条の二第一項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲)に規定する障害者等の身体障害者手帳、遺族基礎年金の年金証書その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者 当該身体障害者手帳

 法第十条第一項に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者 当該年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類(当該妻であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)

 法第十条第一項に規定する寡婦年金を受けることができる妻である者 当該年金に係る年金証書

 令第三十一条の二第一号(障害者等の範囲)に掲げる者 同号に規定する障害基礎年金に係る年金証書

 令第三十一条の二第二号に掲げる者 同号に規定する障害厚生年金又は遺族厚生年金に係る年金証書(当該遺族厚生年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

 令第三十一条の二第三号に掲げる者 同号に規定する増加恩給又は扶助料に係る恩給証書(当該扶助料を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)

 令第三十一条の二第四号に掲げる者 同号に規定する傷病補償年金、障害補償年金、障害年金若しくは傷病年金又は遺族補償年金若しくは遺族年金に係る年金証書(当該遺族補償年金又は遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

 令第三十一条の二第五号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

 令第三十一条の二第六号又は第七号に掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

 令第三十一条の二第八号に掲げる者 同号に規定する障害補償費又は遺族補償費に係る都道府県知事の支給決定通知書(当該遺族補償費を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)

十一

 令第三十一条の二第九号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る支給決定通知書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該支給決定通知書及び妻であることを証する書類)

十二

 令第三十一条の二第十号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは遺族給与金に係る年金証書又は遺族給与金証書(当該遺族年金又は遺族給与金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書又は遺族給与金証書及び妻であることを証する書類)

十三

 令第三十一条の二第十一号に掲げる者 同号に規定する児童扶養手当に係る児童扶養手当証書及び当該児童扶養手当を受けている同号に規定する児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書

十四

 令第三十一条の二第十二号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

十五

 令第三十一条の二第十三号に掲げる者 同号に規定する障害児福祉手当又は特別障害者手当に係る認定通知書

十六

 令第三十一条の二第十四号に掲げる者 同号に規定する療育手帳

十七

 令第三十一条の二第十五号に掲げる者 同号の精神障害者保健福祉手帳

十八

 令第三十一条の二第十六号に掲げる者 同号に規定する医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当に係る医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書

十九

 令第三十一条の二第十七号に掲げる者 戦傷病者手帳

二十

 第四条第一号(障害者等の範囲)に掲げる者 同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

二十一

 第四条第二号に掲げる者 同号に規定する障害を支給事由とする年金たる給付又は死亡を支給事由とする年金たる給付若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる給付又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

二十二

 第四条第三号又は第四号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を支給事由とする年金たる保険給付又は死亡を支給事由とする年金たる保険給付に係る年金証書(当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

二十三

 第四条第五号、第七号、第十二号又は第十六号に掲げる者 これらの規定に規定する障害共済年金又は遺族共済年金に係る年金証書(当該遺族共済年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

二十四

 第四条第六号又は第十五号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金又は死亡を給付事由とする年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

二十五

 第四条第八号、第九号又は第十四号に掲げる者 これらの規定に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

二十六

 第四条第十号に掲げる者 同号に規定する旧公務傷病年金若しくは特例公務傷病年金又は旧遺族年金若しくは特例遺族年金に係る年金証書(当該旧遺族年金又は特例遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

二十七

 第四条第十一号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

二十八

 第四条第十三号に掲げる者 同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付又は死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金若しくは通算遺族年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付、遺族共済年金又は通算遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

二十九

 第四条第十七号に掲げる者 同号に規定する障害を給付事由とする年金である給付若しくは特例障害農林年金又は死亡を給付事由とする年金である給付若しくは特例遺族農林年金に係る年金証書(当該死亡を給付事由とする年金である給付又は特例遺族農林年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

三十

 第四条第十八号に掲げる者 同号に規定する公務傷病年金又は遺族扶助年金に係る年金証書(当該遺族扶助年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

三十一

 第四条第十九号に掲げる者 同号に規定する増加恩給、傷病年金若しくは特例傷病恩給又は傷病者遺族特別年金に係る恩給証書(当該傷病者遺族特別年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該恩給証書及び妻であることを証する書類)

三十二

 第四条第二十号、第二十三号又は第二十八号から第三十号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金又は遺族補償年金に係る年金証書(当該遺族補償年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

三十三

 第四条第二十一号又は第二十二号に掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金の例による補償又は遺族補償年金の例による補償に係る年金証書(当該遺族補償年金の例による補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

三十四

 第四条第二十四号から第二十六号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に準ずる補償又は遺族補償年金に準ずる補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に準ずる補償を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

三十五

 第四条第二十七号に掲げる者 同号に規定する傷病補償年金若しくは障害補償年金に相当する補償又は遺族補償年金に相当する補償に係る年金証書(当該遺族補償年金に相当する補償を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

三十六

 第四条第三十一号から第三十三号までに掲げる者 これらの規定に規定する傷病給付年金若しくは障害給付年金又は遺族給付年金に係る年金証書(当該遺族給付年金を受けているこれらの規定に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

三十七

 第四条第三十四号に掲げる者 都道府県知事の公害健康被害の補償等に関する法律第四条第二項(認定等)の規定による認定をした旨を証する書類(同号に規定する妻である者にあつては、当該書類及び妻であることを証する書類)

三十八

 第四条第三十五号に掲げる者 同号に規定する障害補償費に相当する給付又は遺族補償費に相当する給付の決定に係る市長の通知書(当該遺族補償費に相当する給付を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該通知書及び妻であることを証する書類)

三十九

 第四条第三十六号に掲げる者 同号に規定する障害年金又は遺族年金に係る年金証書(当該遺族年金を受けている同号に規定する妻である者にあつては、当該年金証書及び妻であることを証する書類)

四十

 第四条第三十七号に掲げる者 同号に規定する遺族年金に係る年金証書及び妻であることを証する書類

四十一

 第四条第三十八号に掲げる者 同号に規定する増加恩給に相当する恩給に係る恩給証書

四十二

 第四条第三十九号に掲げる者 同号に規定する福祉手当に係る認定通知書

四十三

 第四条第四十号に掲げる者 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条(厚生年金保険法の一部改正)の規定による改正前の厚生年金保険法第三十二条第四号(保険給付の種類)に掲げる遺族年金に係る年金裁定通知書で、その者が第四条第四十号に掲げる者に該当する者である旨及びその者の生年月日の記載があるもの

四十四

 第四条第四十一号に掲げる者 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第二項(定義)に規定する国立ハンセン病療養所等の長の同号に掲げる者である旨を証する書類

四十五

 第四条第四十二号に掲げる者 県知事の同号に規定する健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類又は国家公務員共済組合連合会の理事長の同号に規定する特別手当、医療手当、健康管理手当若しくは保健手当の支給を受けている者である旨を証する書類

 令第四十一条の二第一項に規定する障害者等の氏名、生年月日及び住所を証する住民票の写し、健康保険の被保険者証、運転免許証その他の財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類(当該障害者等の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カード(第四項第一号において「個人番号カード」という。)で、法第十条第二項の規定による提示、同条第五項の規定による告知又は令第四十三条第一項(非課税貯蓄に関する異動申告書)若しくは第四十七条第二項(非課税貯蓄相続申込書)の規定による提示をする日(以下この項及び第四項において「告知等の日」という。)において有効なもの

 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(告知等の日前六月以内に作成されたものに限る。次号において同じ。)

 印鑑証明書

 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証

 国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項(国民年金手帳)に規定する国民年金手帳をいう。)

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(告知等の日において有効なものに限る。)又は同法第百四条の四第五項(申請による取消し)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)

 旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号(定義)に規定する旅券をいう。)で告知等の日において有効なもの

 出入国管理及び難民認定法第十九条の三(中長期在留者)に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、告知等の日において有効なもの

 前各号に掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(告知等の日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、告知等の日において有効なもの)に限る。)

 法第十条第二項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は情報が記録された電磁的記録とする。

 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項及び第六項において同じ。)

 前号の署名用電子証明書により確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。第六項において同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの

 令第四十一条の二第三項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類(障害者等である者の氏名、生年月日及び住所の記載のあるものに限る。)とする。

 個人番号カードで告知等の日において有効なもの

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第七条第一項(指定及び通知)に規定する通知カード及び令第四十一条の二第一項に規定する住所等確認書類

 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書で、当該障害者等である者の個人番号の記載のあるもの(告知等の日前六月以内に作成されたものに限る。)及び令第四十一条の二第一項に規定する住所等確認書類(第二項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)

 前項各号に掲げる書類を令第四十三条第一項の規定により提示する場合には、当該書類は、その変更後の氏名、住所及び個人番号の記載のあるものに限るものとする。

 法第十条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録とする。

 署名用電子証明書

 地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われた前号の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第一項第二号(通知カード記載事項が個人番号提供者に係るものであることを証する書類等)に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第四条第一号(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)の規定により総務大臣が定めるもの

 第一号の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの

 金融機関の営業所等の長は、令第四十一条の二第五項に規定する申請書を受理した場合には、同項の規定により、帳簿を作成し、当該帳簿に次に掲げる事項を記載しておかなければならない。

 当該申請書を提出した者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実

 当該申請書を提出した者に係る非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別

 当該申請書の提出があつた年月日並びに当該申請書に添付された令第四十一条の二第三項に規定する障害者等確認書類及び本人確認書類の写しに係るこれらの書類の名称又はその提出の際に同条第四項に規定する署名用電子証明書等(以下この章において「署名用電子証明書等」という。)の送信を受けた旨

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する申請書を提出した者が、その提出後、その氏名、住所又は個人番号を変更した場合(当該申請書を提出した金融機関の営業所等に非課税貯蓄に関する異動申告書を提出した場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、その変更前の氏名、住所及び個人番号並びに変更後の氏名、住所及び個人番号を記載した届出書(第四項各号に掲げるいずれかの書類の写しの添付があるもの又はその提出の際にその者の署名用電子証明書等を送信しているものに限る。)を提出しなければならない。当該届出書を提出した後、再び当該届出書に記載した氏名、住所又は個人番号を変更した場合も、同様とする。

 第七項に規定する申請書を提出した者が、その提出後において障害者等に該当しないこととなつた場合(当該申請書を提出した金融機関の営業所等に令第三十五条第四項(障害者等に該当しないこととなつた場合の届出書)に規定する届出書を提出した場合を除く。)には、その者は、遅滞なく、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、障害者等に該当しなくなつた旨及び第六条第二項各号(障害者等に該当しないこととなつた場合の届出書の記載事項)に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

10

 第七項に規定する申請書を提出した者は、その提出後、令第四十一条の二第五項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、当該申請書を提出した金融機関の営業所等に、その旨の申出をすることができる。

11

 第七項の規定により同項の帳簿を作成した金融機関の営業所等の長は、当該帳簿に記載した者から非課税貯蓄に関する異動申告書若しくは非課税貯蓄廃止申告書若しくは令第三十五条第四項に規定する届出書若しくは第八項若しくは第九項の届出書の提出があつた場合、令第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する書類を提出した場合又は前項の申出があつた場合には、当該帳簿の第七項各号に掲げる事項をこれらの申告書、届出書若しくは書類に記載されている事項に訂正し、又は当該申出をした者に係る当該事項を抹消しておかなければならない。(非課税貯蓄に関する異動申告書の記載事項)

第八条

 令第四十三条第一項前段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 令第四十三条第一項に規定する変更前の氏名、住所又は個人番号及び変更後の氏名、住所又は個人番号

 その金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別

 前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日

 その他参考となるべき事項

 令第四十三条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 令第四十三条第二項に規定する移管前の営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地

 前号に規定する移管前の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別

 前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日

 その他参考となるべき事項

 令第四十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 令第四十三条第三項に規定する特定業務につき生じた同項各号に掲げる事由の別及び当該事由が生じた年月日

 前号の特定業務につき同号の事由が生じた令第四十三条第三項に規定する特定金融機関の同項に規定する特定営業所等の名称及び所在地並びに同項に規定する移管先の営業所等の名称及び所在地

 前号に規定する特定営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載した預貯金等の種別

 前号の非課税貯蓄申告書の提出年月日

 その他参考となるべき事項(非課税貯蓄申告書等への付記事項)

第八条の二

 令第四十一条の三第一項(非課税貯蓄申告書への確認した旨の証印等)及び令第四十三条第一項後段(非課税貯蓄に関する異動申告書)に規定する財務省令で定める事項は、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書又は非課税貯蓄に関する異動申告書の受理の際に提示を受けた法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類の名称又は当該受理の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨とする。(金融機関等において事業譲渡等があつた場合に提出すべき書類の記載事項)

第八条の三

 令第四十四条第一項(金融機関等において事業譲渡等があつた場合の申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第四十四条第一項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び当該移管先の営業所等に係る同項に規定する金融機関等の個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、名称及び所在地)

 令第四十四条第一項に規定する移管をした金融機関の営業所等の名称及び所在地

 当該移管に係る個人の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに障害者等に該当する事実並びに当該個人が前号に規定する金融機関の営業所等を経由して提出した非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別及び法第十条第三項第三号(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)

 前号の非課税貯蓄申告書に記載された法第十条第三項第四号に掲げる最高限度額の合計額

 その他参考となるべき事項(非課税貯蓄廃止申告書等の記載事項)

第九条

 令第四十五条第一項(非課税貯蓄廃止申告書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 提出者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 当該金融機関の営業所等において預入等をした預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受けることをやめようとするものの種別

 前号の預貯金等に係る法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額。次項第三号において同じ。)

 その他参考となるべき事項

 令第四十五条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 令第四十五条第四項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

 令第四十五条第四項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる非課税貯蓄申告書に記載された預貯金等の種別

 前号の非課税貯蓄申告書に係る法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額

 令第四十五条第四項の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる年月日

 その他参考となるべき事項(非課税貯蓄者死亡届出書の記載事項等)

第十条

 令第四十六条第一項(非課税貯蓄者死亡届出書等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税貯蓄者死亡届出書を提出する相続人の氏名及び住所

 被相続人の氏名、生年月日及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

 当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別

 その他参考となるべき事項

 令第四十六条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税貯蓄者死亡届出書を提出した者の被相続人又は死亡したことを知つた非課税貯蓄申告書を提出した個人(以下この項において「被相続人等」という。)の氏名、生年月日、個人番号及び死亡の時における住所並びに死亡年月日

 当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人等に係る預貯金等で法第十条第一項の規定の適用に係るものの種別

 前号の預貯金等に係る法第十条第三項第三号に掲げる最高限度額(非課税貯蓄限度額変更申告書が提出されている場合には、変更後の最高限度額)

 非課税貯蓄者死亡届出書を受理した年月日又は当該死亡したことを知つた年月日

 その他参考となるべき事項(非課税貯蓄相続申込書の記載事項)

第十一条

 令第四十七条第一項(非課税貯蓄相続申込書)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 非課税貯蓄相続申込書を提出する相続人の氏名、生年月日及び住所並びに障害者等に該当する事実

 被相続人の氏名及び死亡の時における住所

 当該金融機関の営業所等において預入等をした被相続人に係る預貯金等で法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用に係るものの種別

 その他参考となるべき事項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄申告書等の写しの作成)

第十二条

 金融機関の営業所等の長は、個人から提出された非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書を受理した場合又は令第四十五条第五項(非課税貯蓄廃止申告書)若しくは令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の書類を提出する場合には、これらの申告書又は当該書類の写し(これに準ずるものを含む。以下次条までにおいて同じ。)を作成しなければならない。ただし、当該非課税貯蓄申告書に記載された事項、当該非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは当該非課税貯蓄に関する異動申告書に記載された変更後の事項若しくは異動事項又は当該書類に記載した事項を令第四十八条第三項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存等)に規定する帳簿に記載する場合には、この限りでない。

 金融機関の営業所等の長は、前項の規定により、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書若しくは非課税貯蓄に関する異動申告書の写しを作成し、又は帳簿に記載する場合には、これらの申告書の写し又は当該帳簿に、これらの申告書の受理の際に提示を受けた法第十条第五項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)に規定する書類の名称又は当該受理の際に署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならない。(金融機関の営業所等における帳簿書類等の整理保存)

第十三条

 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に掲げる日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書及び非課税貯蓄に関する異動申告書の写し これらの申告書に係る非課税貯蓄廃止申告書又は非課税貯蓄者死亡届出書の提出があつた日(令第四十五条第四項(非課税貯蓄廃止申告書)の規定により非課税貯蓄廃止申告書の提出があつたものとみなされる場合には、その提出があつたものとみなされる日)

 令第四十五条第五項又は令第四十六条第二項(非課税貯蓄者死亡届出書等)の規定により提出した書類の写し これらの書類を提出した日

 非課税貯蓄申込書(令第三十五条第一項又は第二項(普通預金契約等についての非課税貯蓄申込書の特例)に規定する限度額の記載のあるものを除く。)又は非課税貯蓄相続申込書 これらの申込書を受理した日

 前号に規定する限度額の記載のある非課税貯蓄申込書 当該非課税貯蓄申込書に記載された令第三十五条第一項に規定する普通預金契約等の期間が満了する日又は当該普通預金契約等の解約があつた日のうちいずれか早い日

 令第四十八条第三項(金融機関の営業所等における非課税貯蓄に関する帳簿の整理保存等)に規定する帳簿 その帳簿の閉鎖の日

 令第四十八条第五項に規定する帳簿又は同項に規定する申請書(同項に規定する障害者等確認書類、本人確認書類及び署名用電子証明書等を含む。)、非課税貯蓄者死亡届出書若しくは令第三十五条第四項の規定による届出書 当該帳簿の閉鎖の日又は当該申請書若しくは届出書を受理した日

 第七条第八項又は第九項(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)に規定する届出書(同条第八項に規定する書類及び署名用電子証明書等を含む。)当該届出書を受理した日

 金融機関の営業所等の長は、令第四十八条第三項に規定する帳簿に、前項第四号に掲げる非課税貯蓄申込書に記載された事項を記載する場合には、同項の規定にかかわらず、当該非課税貯蓄申込書は、当該非課税貯蓄申込書を受理した日の属する年の翌年から五年を経過する日後においては、その保存を要しないものとする。(有価証券の記録等に関する帳簿書類の整理保存)

第十四条

令第三十七条第四項(有価証券の記録等)の金融機関の営業所等の長及び支払事務取扱者は、その作成した同項に規定する貸付信託若しくは特定公募公社債等運用投資信託の受益権若しくは有価証券の振替に関する帳簿又は有価証券の保管に関する帳簿を各人別に整理し、これらの帳簿の閉鎖の日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。

 令第三十八条第一項(金融機関の営業所等の長の支払事務取扱者に対する通知)の規定による通知を受けた同項に規定する支払事務取扱者は、その受けた通知の内容を記載した書類をその通知を受けた日の属する年の翌年から五年間保存しなければならない。(非課税貯蓄申告書等の書式)

第十五条

 非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄に関する異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書及び非課税貯蓄相続申込書の書式は、それぞれ別表第二(一)から別表第二(六)までによる。(金融機関の営業所等の届出)

第十五条の二

 金融機関の営業所等の長は、最初に非課税貯蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項にあつては、当該金融機関の営業所等が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条(貯蓄金の管理等)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条(貯蓄金の管理等)の規定によりこれらの規定に規定する労働者又は船員の貯蓄金をその委託を受けて管理する者で、法第十条第一項(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)の規定の適用を受ける貯蓄金の受入れをするものに該当する場合に限る。)を記載した届出書を、当該金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

 当該金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等(令第五十条第一項(金融機関の営業所等の届出及び営業所番号)に規定する金融機関等をいう。次項において同じ。)の個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、名称及び所在地。次項において同じ。)

 当該金融機関の営業所等において受入れをする法第十条第一項の預貯金等の種別

 当該金融機関の営業所等において受入れをする貯蓄金の利率、利子の支払方法及び管理方法

 その他参考となるべき事項

 前項の届出書を提出した金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他参考となるべき事項を記載した届出書を、同項に規定する所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。

 当該金融機関の営業所等の名称又は所在地につき異動が生じたとき 次に掲げる事項

 当該異動が生じた旨及びその年月日

 当該異動前の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の個人番号又は法人番号

 当該異動後の金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の個人番号又は法人番号

 当該金融機関の営業所等に係る金融機関等に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により個人番号が初めて通知されたとき 当該通知があつた旨及びその年月日並びに当該金融機関等のその通知を受けた後の名称、所在地及び個人番号

 当該金融機関の営業所等の廃止(預貯金の受入れの業務の廃止その他の理由により金融機関の営業所等に該当しないこととなる場合を含む。以下この号において同じ。)をすることとなつたとき 当該廃止をすることとなつた旨及びその年月日並びに当該廃止をすることとなつた金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該金融機関の営業所等に係る金融機関等の個人番号又は法人番号   

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html

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