第二節 外国法人の納税義務(第七十二条の五・第七十二条の六):所得税法施行規則
第二節 外国法人の納税義務(第七十二条の五・第七十二条の六):所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第二節 外国法人の納税義務
(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)第七十二条の五
法第百八十条第五項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。2
法第百八十条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第百八十条第五項に規定する届出をした者又は通知を受けた者の名称二
前号に規定する者の令第三百五条第一項第二号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)に規定する納税地にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名三
法第百八十条第六項第一号の有効期限(外国信託会社の証券投資信託等の信託財産についての登載事項)第七十二条の六
法第百八十条の二第一項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
法第百八十条の二第一項に規定する外国信託会社(次項第一号において「外国信託会社」という。)の名称及び国内にある主たる事務所の所在地二
法第百八十条の二第一項に規定する証券投資信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該証券投資信託に係る信託契約の委託者の氏名又は名称三
法第百八十条の二第一項の規定による登載をした年月日2
法第百八十条の二第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
外国信託会社の名称及び国内にある主たる事務所の所在地二
法第百八十条の二第二項に規定する退職年金等信託の信託された営業所の名称及び所在地並びに当該退職年金等信託に係る信託契約の種類三
法第百八十条の二第二項の規定による登載をした年月日出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html
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