第五節 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入(第三十八条の二):所得税法施行規則
第五節 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入(第三十八条の二):所得税法施行規則に関する法令(附則を除く)。
所得税法施行規則:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第五節 資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入
(消費税の課税売上割合に準ずる割合の計算等)第三十八条の二
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十八条第一項(課税売上割合の計算方法)の規定は、令第百八十二条の二第一項(資産に係る控除対象外消費税額等の必要経費算入)に規定する課税売上割合に準ずる割合として財務省令で定めるところにより計算した割合について準用する。この場合において、消費税法施行令第四十八条第一項中「課税期間中」とあるのは、「年中」と読み替えるものとする。2
令第百八十二条の二第五項に規定する区分は、同項に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額を、それぞれ仮受消費税等及び仮払消費税等としてこれらに係る取引の対価と区分する方法その他これに準ずる方法により行うものとする。第六節 生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算
(損害保険契約等に基づく年金に係る支払総額の見込額の計算)第三十八条の三
令第百八十四条第一項第二号イ(2)(損害保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)に掲げる年金(有期の年金で契約対象者が保証期間内に死亡した場合にはその死亡した日からその保証期間の終了の日までの期間に相当する部分の金額の支払が行われるものに限る。)の支払の基礎となる損害保険契約等(同項に規定する損害保険契約等をいう。以下この条において同じ。)において定められているその年額(当該年金の支払開始の日以後に当該損害保険契約等に基づき分配を受ける剰余金又は割戻しを受ける割戻金の額を除く。)に、当該損害保険契約等において定められているその支払期間に係る年数(その年数がその保証期間に係る年数とその契約対象者に係る当該年金の支払開始の日における令別表に定める余命年数とのうちいずれか長い年数を超える場合には、そのいずれか長い年数)を乗じて計算した金額とする。2
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一
契約対象者 年金の支払の基礎となる損害保険契約等においてその者の生存が支払の条件とされている者をいう。二
保証期間 有期の年金の支払開始の日以後一定期間をいう。第七節 収入及び費用の帰属時期の特例
(工事未収入金に係る売掛債権等の額の計算)第三十九条
令第百九十三条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)の居住者が有する同項の売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れにより生じた損失の金額がある場合には、同項の売掛債権等の額は、同項に規定する控除した金額から当該損失の金額を控除した金額とする。(再び小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用を受ける場合の手続)第三十九条の二
令第百九十五条第二号(小規模事業者の要件)に規定する税務署長の承認を受けようとする者は、再び法第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする年の一月三十一日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一
その申請書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地二
前に法第六十七条の規定の適用を受けていた期間及びその適用を受けないこととなつた事由三
その他参考となるべき事項2
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、法第六十七条の規定による不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算によつてはその者のその後の各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算が適正に行われ難いと認めるときは、その申請を却下することができる。3
税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。4
第一項の申請書の提出があつた場合において、再び法第六十七条の規定の適用を受けようとする年の三月十五日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。(収入及び費用の帰属時期の特例の適用の細目)第四十条
法第六十七条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける居住者がその適用を受けないこととなつた場合におけるその適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算については、次に定めるところによる。一
法第六十七条の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日(年の中途において新たに不動産所得又は事業所得を生ずべき業務を開始した場合には、当該業務を開始した日。次号において同じ。)における売掛金、買掛金、未収収益、前受収益、前払費用、未払費用その他これらに類する資産及び負債並びに棚卸資産(以下この号において「売掛金等」という。)の額と同条の規定の適用を受けないこととなつた年の一月一日における売掛金等の額との差額に相当する金額は、その適用を受けないこととなつた年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、それぞれ総収入金額又は必要経費に算入する。二
法第六十七条の規定の適用を受けることとなつた年の前年十二月三十一日における法及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定による引当金及び準備金の金額は、それぞれ同条の規定の適用を受けないこととなつた年の前年から繰り越されたこれらの引当金及び準備金の金額とみなす。 (小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の特例の適用に関する届出書の記載事項)第四十条の二
令第百九十七条第一項(収入及び費用の帰属時期の特例を受けるための手続等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
令第百九十七条第一項に規定する届出書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。次項第一号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地二
その者が令第百九十五条各号(小規模事業者の要件)に掲げる要件に該当する事実三
前条各号に規定する前年十二月三十一日における同条第一号の売掛金等の額並びに同条第二号の引当金及び準備金の金額四
その他参考となるべき事項2
令第百九十七条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一
令第百九十七条第二項に規定する届出書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び個人番号並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地二
前項の届出書に記載した同項第三号に掲げる事項三
その他参考となるべき事項出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000011.html
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