利子所得で節税
利子所得で節税する。非課税の利子所得や外国税額控除、法人税の所得税額控除などを活用する。

第四章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第三百二十八条―第三百三十四条):所得税法施行令

第四章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第三百二十八条―第三百三十四条):所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収

(匿名組合契約等の範囲)

第三百二十七条

 法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。   

第四章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収

(源泉徴収を要しない国内源泉所得)

第三百二十八条

 法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。

 映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供に係る法第百六十一条第一項第六号又は第十二号イ(国内源泉所得)に掲げる対価又は報酬で不特定多数の者から支払われるもの

 非居住者又は外国法人が有する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋(以下この号において「土地家屋等」という。)に係る法第百六十一条第一項第七号に掲げる対価で、当該土地家屋等を自己又はその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるもの

 法第百六十九条(分離課税に係る所得税の課税標準)に規定する非居住者に対し支払われる法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬で、その者が法第百七十二条(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)の規定によりその支払の時までに既に納付した所得税の額の計算の基礎とされたもの(組合員に類する者の範囲)

第三百二十八条の二

 法第二百十二条第五項(源泉徴収義務)に規定する組合員に類する者で政令で定めるものは、同項に規定する組合契約を締結していた組合員並びに第二百八十一条の二第一項第三号(恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)に掲げる契約を締結している者及び当該契約を締結していた者とする。(金銭以外のもので支払われる賞金の価額等)

第三百二十九条

 法第二百十三条第一項第一号ロ(非居住者又は外国法人の所得に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ロに規定する金銭以外のものにつき第三百二十一条(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)の規定に準じて計算した金額とする。

 法第二百十三条第一項第一号ハに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号ハに規定する支払われる年金の額につき第二百九十六条(生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)の規定に準じて計算した金額とする。

 法第二百十三条第二項第三号に規定する政令で定める金額は、第二百九十八条第一項(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する金額とする。(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)

第三百三十条

 法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

 法第二百二十九条(開業等の届出)の規定による届出書を提出していること。

 納税地に現住しない非居住者については、その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしていること。

 その年の前年分の所得税に係る確定申告書を提出していること。

 法第二百十四条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得が、法その他所得税に関する法令(日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約を含む。)の規定により法第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)に規定する総合課税に係る所得税を課される所得のうちに含まれるものであること。

 偽りその他不正の行為により所得税を免れたことがないこと。

 法第二百十四条第一項の規定の適用を受けるために同項の証明書を同項に規定する対象国内源泉所得の支払者に提示する場合において、当該支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所並びにその提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること。(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)

第三百三十一条

 法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その者の氏名及び住所並びに国内に居所があるときは当該居所(個人番号を有する者にあつては、氏名、住所及び個人番号並びに国内に居所があるときは当該居所)

 その者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるもの。第三百三十三条第一項第一号(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)において「国内にある事務所等」という。)の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名並びに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名

 前条第一号に規定する届出書を提出した年月日

 前条第四号に掲げる要件に該当する事情の概要

 前条第六号の記録を確実に行う旨

 当該証明書により法第二百十四条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する対象国内源泉所得のうち主たるものの支払者の氏名又は名称、その住所、事務所、事業所その他当該対象国内源泉所得の支払の場所及びその支払の宛先並びに当該対象国内源泉所得の種類及び当該対象国内源泉所得の支払を受ける見込期間

 当該証明書により法第二百十四条第一項の規定の適用を受けようとする国内源泉所得がその者の同項に規定する対象国内源泉所得に該当する事情

 その他参考となるべき事項

 第三百五条第二項及び第三項(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)の規定は、非居住者に係る法第二百十四条第一項の証明書について準用する。(源泉徴収を免除されない非居住者の国内源泉所得)

第三百三十二条

 法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。

 法第百六十一条第一項第十一号(国内源泉所得)に掲げる使用料又は対価で法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に掲げる報酬又は料金に該当するもの

 法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬で法第二百四条第一項第五号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金に該当するもの以外のもの

 法第百六十一条第一項第十四号に掲げる年金でその支払額が二十五万円以上のもの(非居住者が源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)

第三百三十三条

 法第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)の証明書の交付を受けている者は、同条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出するとともに、その者が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者に対しその旨を遅滞なく通知しなければならない。

 その者の国内にある事務所等の名称及び所在地並びにその代表者その他の責任者の氏名並びに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定により届け出た納税管理人が当該責任者と異なるときは、納税管理人の氏名

 第三百三十条各号(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための要件)に掲げる要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた事情の詳細

 その者が当該証明書を提示した国内源泉所得の支払者の氏名又は名称及びその住所、事務所、事業所その他当該国内源泉所得の支払の場所

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する者は、同項の証明書に係る第三百三十一条第一項(非居住者が源泉徴収の免除を受けるための手続等)の申請書に記載した同項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、その旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(非居住者の給与又は報酬で源泉徴収が行われたものとみなされるもの)

第三百三十四条

 法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる給与又は報酬の金額は、法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において行う者の当該国内において行う事業につき支払を受けた同号に掲げる対価の総額が当該国内において行う事業のために人的役務の提供をする各非居住者に対しその人的役務の提供につき支払うべき同項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬の金額の合計額に満たなかつた場合には、当該対価の総額に、当該合計額のうちに当該各非居住者に対し支払うべき当該給与又は報酬の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。  

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

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