法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額..

第三章 報酬、料金等に係る源泉徴収:所得税法施行令

第三章 報酬、料金等に係る源泉徴収:所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第三章 報酬、料金等に係る源泉徴収

    

第一節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収

(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)

第三百二十条

 法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。

 法第二百四条第一項第二号に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約(保険業法第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。

 法第二百四条第一項第四号に規定する政令で定める者は、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラー、自動車のレーサー、自転車競技の選手、小型自動車競走の選手又はモーターボート競走の選手とし、同号に規定するモデルには、雑誌、広告その他の印刷物にその容姿を掲載させて報酬を受ける者を含むものとする。

 法第二百四条第一項第五号に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。

 法第二百四条第一項第五号に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。

 法第二百四条第一項第七号に規定する政令で定める契約金は、職業野球の選手その他一定の者に専属して役務の提供をする者で、当該一定の者のために役務を提供し、又はそれ以外の者のために役務を提供しないことを約することにより一時に受ける契約金とする。

 法第二百四条第一項第八号に規定する広告宣伝のための賞金で政令で定めるものは、事業の広告宣伝のために賞として支払う金品その他の経済上の利益(旅行その他役務の提供を内容とするもので、金品との選択をすることができないものとされているものを除く。)とし、同号に規定する馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるものは、第二百九十八条第九項(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する賞金とする。(金銭以外のもので支払われる賞金の価額)

第三百二十一条

 法第二百五条第二号(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する金銭以外のものの支払を受ける者がその受けることとなつた日において当該金銭以外のものを譲渡するものとした場合にその対価として通常受けるべき価額に相当する金額(当該金銭以外のものと金銭とのいずれかを選択することができる場合には、当該金銭の額)とする。(支払金額から控除する金額)

第三百二十二条

 法第二百五条第二号(報酬又は料金等に係る徴収税額)に規定する政令で定める金額は、次の表の上欄に掲げる報酬又は料金の区分に応じ、同表の中欄に掲げる金額につき同表の下欄に掲げる金額とする。
法第二百四条第一項第二号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる司法書士、土地家屋調査士又は海事代理士の業務に関する報酬又は料金同一人に対し一回に支払われる金額一万円法第二百四条第一項第三号に掲げる診療報酬同一人に対しその月分として支払われる金額二十万円法第二百四条第一項第四号に掲げる職業拳闘家の業務に関する報酬同一人に対し一回に支払われる金額五万円法第二百四条第一項第四号に掲げる外交員、集金人又は電力量計の検針人の業務に関する報酬又は料金同一人に対しその月中に支払われる金額十二万円(当該報酬又は料金の支払者が当該報酬又は料金の支払を受ける者に対し法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする場合には、十二万円からその月中に支払われる当該給与等の額を控除した金額)法第二百四条第一項第六号に掲げる報酬又は料金同一人に対し一回に支払われる金額五千円に当該支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額(当該報酬又は料金の支払者が当該報酬又は料金の支払を受ける者に対し法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする場合には、当該金額から当該期間に係る当該給与等の額を控除した金額)法第二百四条第一項第八号に掲げる広告宣伝のための賞金同一人に対し一回に支払われる金額五十万円法第二百四条第一項第八号に掲げる馬主が受ける競馬の賞金同一人に対し一回に支払われる金額第二百九十八条第一項(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する金額
(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受ける者の要件)

第三百二十三条

 法第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)に規定する政令で定める要件は、同項に規定する報酬又は料金の支払を受ける居住者が当該報酬又は料金をその備え付ける帳簿に明確に記録していることのほか、次のいずれか一に該当することとする。

 映画又はレコード(録音のテープ及びワイヤーを含む。)の製作を主たる事業としていること。

 自ら主催してその所有する劇場において定期的に演劇の公演を行なつていること。

 自ら主催して興行場において定期的に演劇の公演を行なうことを主たる事業としていること。

 主として自己に専属する芸能人をもつて演劇の製作及びその製作した演劇の公演を行なうことを主たる事業としていること。(報酬又は料金に係る源泉徴収の免除を受けるための手続)

第三百二十四条

 法第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の証明書の交付を受けようとする居住者は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、既に当該証明書の交付を受けている者が更に追加して当該証明書の交付を受けようとする場合には、第二号及び第三号に掲げる事項の記載は、省略することができる。

 その者の氏名、住所(国内に住所がないときは、居所。以下この号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所。次条第一項第一号において同じ。)

 法第二百六条第一項に規定する報酬又は料金がその者の備え付ける帳簿に明確に記録されていることの事実の詳細

 その者が現に行つている事業の概要及び前条各号の要件のいずれかに該当する事情の詳細

 交付を受けようとする当該証明書の部数及び当該証明書を二部以上必要とするときは、その必要とする事情の詳細

 その他参考となるべき事項(源泉徴収の免除の要件に該当しなくなつた場合の手続等)

第三百二十五条

 法第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)の証明書の交付を受けている居住者は、同条第二項の規定に該当する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に当該証明書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 その者の氏名、住所(国内に住所がないときは、居所)及び個人番号

 法第二百六条第一項に規定する要件に該当しないこととなる旨

 その他参考となるべき事項

 前項に規定する証明書の交付を受けている居住者は、その交付を受けた後、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その提出をする届出書が第一号に掲げる場合に係るものであるときは、その者は当該届出書に当該証明書を添付するものとし、当該届出書を受理した当該税務署長は新たな当該証明書の交付をするものとする。

 その者の氏名又は住所若しくは居所を変更した場合 その者の変更前の氏名又は住所若しくは居所及び変更後の氏名又は住所若しくは居所並びに個人番号

 その者の個人番号を変更した場合 その者の氏名、住所又は居所並びに変更前の個人番号及び変更後の個人番号

 法第二百六条第三項第三号の通知をした税務署長は、遅滞なくその旨を公示するものとする。    

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

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