第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第三百十六条の二―第三百十九条の二) :所得税法施行令
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第三百十六条の二―第三百十九条の二) :所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。
所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)
第三節 給与所得者の源泉徴収に関する申告
(給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)第三百十六条の二
法第百九十四条第一項又は第二項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者で法第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、これらの者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。2
法第百九十四条第一項又は第二項の規定による申告書に同条第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者は、次の各号に掲げる国外居住親族(同条第四項に規定する国外居住親族をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。一
法第百九十四条第一項第七号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者である国外居住親族(次号及び第三号に掲げる国外居住親族を除く。) 当該国外居住親族が当該居住者の親族に該当する旨二
法第百九十四条第一項第七号に規定する控除対象配偶者である国外居住親族 当該国外居住親族が当該居住者の配偶者に該当する旨三
法第百九十四条第一項第七号に規定する控除対象扶養親族である国外居住親族 当該国外居住親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨3
法第百九十四条第五項の規定による申告書を提出する居住者は、国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定)第三百十七条
法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。一
その年中に主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等の金額の見積額を法第二十八条第二項(給与所得の金額)に規定する給与等の収入金額とみなして計算した場合における同項に規定する給与所得の金額二
前号に規定する給与等の金額の見積額から控除されるべき法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料の額の見積額及び法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金の額の見積額の合計額(控除対象扶養親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)第三百十八条
法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定により従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者が、その年において提出した法第百九十四条第一項又は第二項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定による申告書に記載した同条第一項第六号に規定する控除対象配偶者又は控除対象扶養親族を法第百九十五条第一項第三号に規定する控除対象配偶者又は控除対象扶養親族としようとする場合には、当該控除対象配偶者又は控除対象扶養親族について異動が生じたものとみなして法第百九十四条第二項及び第百九十五条第二項の規定を適用する。(従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)第三百十八条の二
法第百九十五条第一項又は第二項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書に同条第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者は、次の各号に掲げる記載がされた者の区分に応じ、当該各号に定める旨を証する書類として財務省令で定めるものを各人別に当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。一
法第百九十五条第一項第四号に規定する控除対象配偶者で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者に該当する旨二
法第百九十五条第一項第四号に規定する控除対象扶養親族で、当該申告書に非居住者である旨の記載がされた者 その者が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨(給与所得者の配偶者特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)第三百十八条の三
法第百九十五条の二第一項(給与所得者の配偶者特別控除申告書)の規定による申告書に同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、当該記載がされた配偶者についての次に掲げる書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)の規定により提出し、又は提示したその配偶者に係る第一号に掲げる書類については、この限りでない。一
その配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるもの二
その配偶者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの(保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示)第三百十九条
法第百九十六条第三項(給与所得者の保険料控除申告書)に規定する給与所得者の保険料控除申告書を提出する居住者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。一
当該申告書に法第百九十六条第一項第二号に規定する社会保険料(法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げるものに限る。)の金額を記載する場合 当該社会保険料の金額を証する書類二
当該申告書に法第百九十六条第一項第二号に規定する小規模企業共済等掛金の額を記載する場合 当該小規模企業共済等掛金の額を証する書類三
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する新生命保険料の金額を記載する場合 当該新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第七十六条第五項(生命保険料控除)に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第一項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類四
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する旧生命保険料の金額を記載する場合において、当該旧生命保険料の金額に係る法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等のうちに当該旧生命保険契約等に基づきその年中に支払つた当該旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)が九千円を超えるものがあるとき 当該九千円を超える旧生命保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類五
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する介護医療保険料の金額を記載する場合 当該介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類六
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する新個人年金保険料の金額を記載する場合 当該新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第八項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類七
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する旧個人年金保険料の金額を記載する場合 当該旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第九項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)その他財務省令で定める事項を証する書類八
当該申告書に法第百九十六条第一項第三号に規定する地震保険料の金額を記載する場合 当該地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類(給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続)第三百十九条の二
法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する給与等の支払者(以下この項、次項及び第五項において「給与等の支払者」という。)は、同条第二項に規定する所轄税務署長(以下この条において「所轄税務署長」という。)の承認を受けようとする場合には、当該給与等の支払者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。次項及び第五項において同じ。)の種類及び内容その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該所轄税務署長に提出しなければならない。2
所轄税務署長は、法第百九十八条第二項の承認を受けている給与等の支払者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、その承認を取り消すことができる。一
法第百九十八条第二項に規定する給与等の支払を受ける居住者(次号において「給与等の支払を受ける居住者」という。)が電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項(以下この項において「記載事項」という。)の提供を適正に行うことができる措置を講じていないこと。二
法第百九十八条第二項の規定により提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける居住者を特定するための必要な措置を講じていないこと。三
法第百九十八条第二項の規定により提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていないこと。3
所轄税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又は前項の規定により承認を取り消したときは、その申請をした者又は当該承認を受けていた者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。4
第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日の属する月の翌月末日までに、当該申請の承認がなかつたとき、又は当該承認をしないことの決定がなかつたときは、同日において当該申請の承認があつたものとみなす。5
法第百九十八条第二項の承認を受けている給与等の支払者が、同項の規定による電磁的方法による提供を受けることをやめようとする場合には、その者は、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を所轄税務署長に提出しなければならない。6
第二項の規定による承認の取消し又は前項の規定による届出書の提出があつた場合には、法第百九十八条第二項の承認は、その取消しの通知を受けた日又はその提出をした日においてその効力を失うものとする。出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。