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第三節 損益通算及び損失の繰越控除(第六十九条―第七十一条):所得税法施行令

第三節 損益通算及び損失の繰越控除(第六十九条―第七十一条):所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第五章 申告、納付及び還付

    

第一節 予定納税

(予定納税基準額の計算)

第二百五十九条

 法第百四条第一項第一号(予定納税額の納付)に規定する譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額は、&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo法第二編第二章第三節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定を適用した後の金額とし、当該臨時所得は、法第九十条第一項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受けたものに限るものとする。

 前年分の総所得金額のうちに&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo法第二編第二章第三節の規定を適用して計算した後の変動所得(雑所得に該当するものに限る。)の金額又は臨時所得の金額があつた場合において、同年分の所得税につき法第九十条第一項の規定の適用を受けているときは、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額を同年分の所得税に係る法第九十条第三項に規定する平均課税対象金額から控除した残額を同年分の当該平均課税対象金額とみなして、法第百四条第一項第一号に掲げる所得税の額を計算する。ただし、当該変動所得の金額又は臨時所得の金額が当該平均課税対象金額以上であるときは、同年分の当該平均課税対象金額は、ないものとみなす。(予定納税額等の通知の所轄庁)

第二百六十条

 法第百六条第三項(予定納税額等の通知)及び第百九条第三項(特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)に規定する政令で定める税務署長は、これらの規定に規定する居住者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき更正若しくは決定をした税務署長及びこれらの事実があつたことを知つている税務署長のうち、最近の納税地を所轄する税務署長とする。(申告納税見積額の計算)

第二百六十一条

 法第百十一条第四項(予定納税額の減額の承認の申請)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

 その年分の総所得金額及び山林所得金額の見積額からその年分の&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo法第二編第二章第四節(所得控除)に規定する控除の額の見積額を法第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額又は課税山林所得金額とみなして、&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo同編第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額から&ANCHOR_T=#" TARGET="inyo同章第二節(税額控除)の規定による控除の額を法第九十二条第二項(税額控除の順序等)の規定に準じて控除した後の所得税の額

 前号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされる所得税の額の見積額    

第二節 確定申告及びこれに伴う納付

     

第一款 確定申告

(確定申告書に関する書類の提出又は提示)

第二百六十二条

 法第百二十条第三項第一号(確定所得申告)(法第百二十二条第三項(還付等を受けるための申告)、第百二十三条第三項(確定損失申告)、第百二十五条第四項(年の中途で死亡した場合の確定申告)及び第百二十七条第四項(年の中途で出国をする場合の確定申告)において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、次に掲げる書類を確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、第三号から第六号までに掲げる書類で法第百九十条第二号(年末調整)の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された法第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料、法第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(第四号において「小規模企業共済等掛金」という。)、法第七十六条第一項(生命保険料控除)に規定する新生命保険料(第五号イにおいて「新生命保険料」という。)若しくは旧生命保険料(第五号ロにおいて「旧生命保険料」という。)、同条第二項に規定する介護医療保険料(第五号ハにおいて「介護医療保険料」という。)、同条第三項に規定する新個人年金保険料(第五号ニにおいて「新個人年金保険料」という。)若しくは旧個人年金保険料(第五号ホにおいて「旧個人年金保険料」という。)又は法第七十七条第一項(地震保険料控除)に規定する地震保険料(第六号において「地震保険料」という。)に係るものについては、この限りでない。

 確定申告書に雑損控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした金額につきこれを領収した者のその領収を証する書類

 確定申告書に医療費控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十三条第二項(医療費控除)に規定する医療費につきこれを領収した者のその領収を証する書類

 確定申告書に社会保険料控除(法第七十四条第二項第五号に掲げる社会保険料に係るものに限る。)に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した当該社会保険料の金額を証する書類

 確定申告書に小規模企業共済等掛金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載した小規模企業共済等掛金の額を証する書類

 確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類(ロに掲げる金額に係るものにあつては、当該金額が九千円を超える法第七十六条第六項に規定する旧生命保険契約等(ロにおいて「旧生命保険契約等」という。)に係るものに限る。)

 新生命保険料の金額(その年において当該新生命保険料の金額に係る法第七十六条第五項に規定する新生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新生命保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第一項(新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)

 旧生命保険料の金額(その年において当該旧生命保険料の金額に係る旧生命保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧生命保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧生命保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧生命保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)

 介護医療保険料の金額(その年において当該介護医療保険料の金額に係る法第七十六条第七項に規定する介護医療保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該介護医療保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該介護医療保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該介護医療保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)

 新個人年金保険料の金額(その年において当該新個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第八項に規定する新個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該新個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該新個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該新個人年金保険料に係る部分の金額として第二百八条の五第二項において準用する同条第一項の定めるところにより計算した金額に限る。)を控除した残額)

 旧個人年金保険料の金額(その年において当該旧個人年金保険料の金額に係る法第七十六条第九項に規定する旧個人年金保険契約等に基づく剰余金の分配若しくは割戻金の割戻しを受け、又は当該旧個人年金保険契約等に基づき分配を受ける剰余金若しくは割戻しを受ける割戻金をもつて当該旧個人年金保険料の払込みに充てた場合には、当該剰余金又は割戻金の額(当該旧個人年金保険料に係る部分の金額に限る。)を控除した残額)

 確定申告書に地震保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる地震保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類

 確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額の計算の基礎となる法第七十八条第二項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の明細書その他財務省令で定める書類

 法第百二十条第三項第二号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、同号に規定する記載がされる親族に係る次に掲げる書類を、当該記載がされる障害者控除に係る障害者(確定申告書に控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として記載がされる者を除く。以下この項において「国外居住障害者」という。)、当該記載がされる控除対象配偶者若しくは配偶者特別控除に係る配偶者(以下この項において「国外居住配偶者」という。)若しくは当該記載がされる控除対象扶養親族(以下この項において「国外居住扶養親族」という。)の各人別に確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から控除された当該国外居住障害者に係る障害者控除の額に相当する金額、当該国外居住配偶者に係る配偶者控除若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該国外居住扶養親族に係る扶養控除の額に相当する金額に係る次に掲げる書類又は当該給与等の金額から控除されたこれらの相当する金額に係る国外居住障害者、国外居住配偶者若しくは国外居住扶養親族以外の者について法第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)、第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)若しくは第二百三条の五第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)の規定により提出し、若しくは提示した第一号に掲げる書類については、この限りでない。

 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める旨を証する書類として財務省令で定めるもの

 国外居住障害者 当該国外居住障害者が当該居住者の親族に該当する旨

 国外居住配偶者 当該国外居住配偶者が当該居住者の配偶者に該当する旨

 国外居住扶養親族 当該国外居住扶養親族が当該居住者の配偶者以外の親族に該当する旨

 当該国外居住障害者、国外居住配偶者又は国外居住扶養親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類として財務省令で定めるもの

 法第百二十条第三項第三号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、法第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当する旨を証する書類として財務省令で定めるものを確定申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。ただし、法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から勤労学生控除の額に相当する金額が控除された勤労学生については、この限りでない。

 法第百二十条第三項第四号(法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者は、確定申告書に法第二百二十六条第一項から第三項まで及び第四項ただし書(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票を添付しなければならない。(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)

第二百六十二条の二

 法第百二十一条第一項(確定所得申告を要しない場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者がその者に係る第一号に規定する法人から、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等のほか、当該法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合とする。

 法第百五十七条第一項第一号(同族会社の行為又は計算の否認)に規定する同族会社である法人の役員

 前号の役員の親族であり又はあつた者

 第一号の役員とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあり又はあつた者

 第一号の役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(死亡の場合の確定申告の特例)

第二百六十三条

 法第百二十四条第一項若しくは第二項(確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)又は第百二十五条第一項から第三項まで(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書には、法第百二十条第一項各号(確定申告書の記載事項)に掲げる事項のほか、財務省令で定める事項をあわせて記載しなければならない。

 前項の申告書を提出する場合において、相続人が二人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人の氏名を附記して各別に提出することを妨げない。

 前項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出した相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知しなければならない。(各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)

第二百六十四条

 法第百二十条第一項第五号(確定所得申告)に規定する政令で定める金額は、法第百六十一条第一項第六号(国内源泉所得)に掲げる対価につき法第二百十二条第一項(源泉徴収義務)の規定により源泉徴収をされた所得税の額のうち法第二百十五条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)の規定により徴収が行われたものとみなされる法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬に対応する部分の金額とする。     

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

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