役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧め..

第二目 返品調整引当金(第百四十八条―第百五十二条):所得税法施行令

第二目 返品調整引当金(第百四十八条―第百五十二条):所得税法施行令に関する法令(附則を除く)。

所得税法施行令:法令データ提供システム(総務省行政管理局)

第二目 返品調整引当金

(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)

第百四十八条

 法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

 出版業

 出版に係る取次業

 医薬品(医薬部外品を含む。)、農薬、化粧品、既製服、蓄音機用レコード、磁気音声再生機用レコード又はデジタル式の音声再生機用レコードの製造業

 前号に規定する物品の卸売業(返品調整引当金勘定の設定要件)

第百四十九条

 法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定める特約は、次に掲げる事項を内容とする特約とする。

 法第五十三条第一項の居住者において、販売先からの求めに応じ、その販売したたな卸資産を当初の販売価額によつて無条件に買い戻すこと。

 販売先において、法第五十三条第一項の居住者からたな卸資産の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入すること。(返品調整引当金勘定への繰入限度額)

第百五十条

 法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第百四十八条各号(返品調整引当金勘定を設定することができる事業の範囲)に掲げる事業(以下この条において「指定事業」という。)の種類ごとに、次に掲げる方法のうちいずれかの方法により計算した金額の合計額とする。

 その年十二月三十一日(法第五十三条第一項の居住者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次号において同じ。)における当該指定事業に係る売掛金(法第六十五条第三項(延払条件付販売等)に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けたものに係る売掛金を除く。)の帳簿価額の合計額に当該指定事業に係る棚卸資産(同条第三項に規定する延払条件付販売等に係る棚卸資産で、その収入金額及び費用の額につき同条第一項本文又は第二項の規定の適用を受けたものを除く。以下この条において同じ。)の返品率を乗じて計算した金額に、その年における当該指定事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法

 その年十二月三十一日以前二月間における当該指定事業に係る棚卸資産の販売の対価の額の合計額に当該指定事業に係る棚卸資産の返品率を乗じて計算した金額に、その年における当該指定事業に係る売買利益率を乗じて計算する方法

 前項各号に規定する当該指定事業に係るたな卸資産の返品率とは、その年及びその前年における当該指定事業に係るたな卸資産の販売の対価の額の合計額のうちに法第五十三条第一項に規定する特約に基づくその年及びその前年における当該指定事業に係るたな卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額の占める割合をいう。

 第一項各号に規定する当該指定事業に係る売買利益率とは、その年における当該指定事業に係るたな卸資産の販売の対価の額の合計額から法第五十三条第一項に規定する特約に基づくその年における当該たな卸資産の買戻しに係る対価の額の合計額を控除した残額のうちに当該販売に係る利益の総額(当該残額がその売上原価の額と販売手数料の額との合計額をこえる場合におけるそのこえる部分の金額をいう。)の占める割合をいう。(返品調整引当金勘定への繰入れが認められない場合)

第百五十一条

 法第五十三条第一項(返品調整引当金)に規定する政令で定める場合は、同項の居住者が死亡した場合において、その相続人のうちに、その居住者の同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)がないときとする。(死亡の場合の返品調整引当金勘定の金額の処理)

第百五十二条

 法第五十三条第一項(返品調整引当金)の居住者が死亡した場合において、同項の規定によりその居住者の死亡の日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された返品調整引当金勘定の金額があるときは、当該返品調整引当金勘定の金額は、その居住者の相続人のうち、その居住者の同項に規定する事業を承継した者でその死亡の日の属する年分の所得税につき青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けているもの(当該所得税につき法第百四十四条(青色申告の承認の申請)の申請書を提出したものを含む。)の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。      

出典

法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE096.html

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